

以前勤めていた会社で、失業保険をもらいながら働いて欲しいと
全員に指示があり怖いケド給料が支払えなかった時に困るからと
言われ全員が会社の指示で不正受給をしました。
退職と同時に全員社長より密告されて不正受給のお金を返金しました。
会社側の指示とは言え、貰っていたのは本人ともちろんなります。
ですが、会社側よりの指示の場合 会社側は何も罰はないのでしょうか?
ハローワークにお尋ねした所
全員が同じ言い分を言った場合に、社長に確認し
認めたら連帯責任となると言われました。
口頭でもしも認めなかった場合は私達だけお支払をし終了になるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
刑法 第二百四十六条(詐欺) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
不正受給とありますが、刑法第二百四十六条(詐欺)に該当します。
受給者当人はもちろん離職票を発行した会社(社長その他関与したもの)は直接利益を得ていない場合でも2項により詐欺罪が成立します。
詐欺罪による訴追は雇用保険法による不正受給に対する処分とは別に行われるので、そのときは受給者ともども社長も訴追されるでしょう。
“社長が密告”とあるので、不正受給(受給しながら給与を支給した)の事実は“社長が自白”したのと同じであるし、虚偽の内容で作成された(ハローワークの担当者を偽網した)離職票が存在するのだから、これでもし、告訴しないのは、ハローワークの怠慢だと思われます。
即効のお返事ありがとうございます。
もう少し聞きたいのですが・・・・
アルバイトで雇われており、タイムカード等もありません。
また離職票も頂いていません。
給料の未払いや残業手当も頂いていません。
確かに社長の自白した事になりますね。刑事事件になると言う事
でしょうか?
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