あなたの「必」の書き順を教えてください

こんにちは。先週、相手がいねむりで追突事故を受けました(相手10割の過失です)。私と家内と子供2人で乗車していましたが、私だけ首に頚椎捻挫と診断を受けました(家内は、痛くないといって受けていません)。相手は損保ジャパンですが、慰謝料の話をしたら4200円/日(もちろん日数によって2倍になるようです)と言われました。
治療費は2回目以降保険会社が直接支払ってくれています(1回目は立て返しました)。
そこで質問ですが、4200円/日と言うのはあくまで自賠責の保険範囲で、任意保険(この場合損保ジャパン)は、これに+αで支払うと言うことはないのでしょうか?相手が任意保険に入ってくれていて良かったと言われますが、どこらへんがよかったのでしょうか?
アドバイスのほど宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>4200円/日と言うのはあくまで自賠責の保険範囲で、任意保険


>(この場合損保ジャパン)は、これに+αで支払うと言うことはない>のでしょうか?

慰謝料の基準は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類
(1)自賠責基準
慰謝料・休業損害・治療費・通院交通費・文書料(事故証明書・診断書
・診療報酬明細書など全ての有料書類代金)などが総額120万円以内
に収まった場合の計算方法
(2)任意保険基準
事故から3ヶ月間は、自賠責基準と同じ1日4200円
4~6ヶ月間は、20~30%減額する。
7~9ヶ月間は、40~50%減額する。
10~12ヶ月間は、70~80%減額する。
13ヶ月以降は、80~90%減額する。
(総額120万円を超えていない限り減額はしない)
(3)弁護士基準
赤本・青本による。(日弁連で売っている本)
3ヶ月ごとに段々と減額がある。
弁護士が交渉する基準だから一番慰謝料は多い。
もっとも弁護士が交渉しても弁護士基準で支払いするとは限らない。
裁判すれば確実にとれる基準ではある。
1日6333円程度(1~3ヶ月間)
勿論、3ヶ月ごとに減額はある。(総額120超過後)

+αは、弁護士以上の交渉能力があれば可能!
又は、被害者としての演技力があれば可能かも??

3ヶ月以内に完治するのであれば余り気にする必要はないが
半年くらい完治に時間が係るならば自由診療では大損する。
任意基準では、減額が激しいので半年の慰謝料では10万円
くらい違ってくる。(毎日又は隔日通院の場合)
健康保険を使用すれば半年くらいならば総額120万円になるだろう。

病院は、ボッタクリボロ儲けを狙って経営しているから交通事故
では健康保険は使えないと嘘を付く病院が多い。


>相手が任意保険に入ってくれていて良かったと言われますが、どこら>へんがよかったのでしょうか?

別に良かったところがなければ無いのでは?
病院代全額自腹で立替・自由診療でボッタクラレテ
自賠責保険で病院は120万円の大儲け!
慰謝料は1円もとれずに泣き寝入り?
任意保険未加入の悪質な加害者相手に裁判するにも
弁護士代・裁判費用を考えると赤字覚悟!
こうならなかっただけマシなだけでしょ!

死亡事故・重傷事故でなくてよかったの間違いでは?

追伸
相手が任意保険加入ならば日弁連(弁護士会)に申し込むと
無料で示談斡旋を仲介してくれるので相手が任意加入のメリット
と言えるかも?
当然ですが弁護士が仲介する交渉なので、弁護士基準での
主張・交渉が可能です。
示談を自分でするよりも有利です。何せ無料です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。そうですね。死亡事故、重症事故でなくって本当によかったです。内容良く理解できました。有難うございます。

お礼日時:2007/08/04 13:40

>相手が任意保険に入ってくれていて良かったと言われますが、どこらへんがよかったのでしょうか


一括払いという形であなたに書類上の手続き、取り付けなどほとんど手間がかかりません。また、立て替える必要もなく経済的負担も軽減されます。
ちなみに一括払いとは、自賠責部分を任意保険で立て替え払いし、示談成立後に自賠責に求償するものです。契約加害者に過失が多い場合に利用します。
その昔には自賠責を先に請求 自賠責限度額を超えたら任意保険の出番ですということで、事故双方当事者がかなり困ったケースがあったようです。
1回目立て替えも担当者に話せば、病院に指示して病院より返還もしくは領収書を保険会社に提出すれば早期に支払いされるはずです。

原則は自賠責の範囲内です。+αは事情によってはですが、あまり期待できないとは思いますが・・・・?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。良く理解できました。有難うございます

お礼日時:2007/08/04 13:41

任意保険というのが「自賠責で補償されない分のカバー」です。


ざっくり言うと
・物損分(車両、建物など)
・自賠責保険を限度を超えた人身分
です。
治療費、慰謝料などの合計が120万を超えると、相手の自賠責から支払われなくなります。
そして、相手に支払い能力がないと、とんでもないことになります。
また車両等の破損(物損)は自賠責で補償されませんので、相手に支払い能力が無ければ、最悪自分が被ることになります。

ご自分の保険に「搭乗者傷害」が付いていませんか?
相手の過失100%でも、ご自分の保険から支払われます。
ただし、自分の保険会社に請求しない限り、支払われないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。良く理解できました。有難うございます。

お礼日時:2007/08/04 13:40

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