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県外から都内へ転入してきました。
その際、転出する時に年金について係りの方とお話しました。
するとこんな返答が・・・

私「転出の手続きをしたんですが、年金は何も手続きしなくて良いんでしょうか?」
係「住民票だけでなく、年金にも住所というのがあるので新しい区役所に行ったら年金の住所も変更したいんですけど。ってお話してみて下さい」
私「年金の住所?」
係「年金の方にも住所登録がされているので、それも変更しなくてはダメなんですよ。あなたが年金の事について例えば何か調べたいとしても、新しい区には住所が違うからデータがなく、調べるときにはまたこちらへ来てもらう事になってしまいますから」
私「そうなんですか~。わかりました。ありがとうございます」

転入時、都内にて・・・

私「転入の手続きをお願いします」
係「はい。お預かりします」
私「あと、年金の住所変更もしたいんですけど・・」
係「年金の・・・住所変更・・???」
私「・・・えっと・・転出時に係りの方から↑(上記の事)を言われたんですけど」
係「あぁ・・・そうなんですか。う~ん・・・」
私「・・・・・・・?」
係「あのですね、転出届に基礎年金番号とか記載されてるんですね。それをデータとして入力してしまうので、それで大丈夫だと思うんですが年金番号もお変わりないですよね?紛失したとか」
私「番号に変わりはないんですが、ただ転出時に変更してもらうよう言われたので」
係「そうですか。こちらとしてはそういった処理はないので、なんでしたら社会保険事務所の方へ聞いてみて下さい」

と長々と書いてしまってすみません。
こうゆうやりとりがありました。
実際のところどうすればいいんでしょうか?
何もしなくていいんでしょうか?
双方の言ってる事が噛み合わないので、不安になり質問させていただきました。

A 回答 (3件)

ご質問の件ですが、国民年金の被保険者種別(第1号~第3号)によって、次のように異なります。



1.厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されている場合
配偶者(国民年金第2号被保険者)が、勤務先の事業所を通じて「厚生年金保険被保険者住所変更届」を提出する必要があります。
提出先は、事業所を管轄する社会保険事務所です。
同時に、被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)も(配偶者が単身赴任などでない限り)、配偶者の事業所を通じて「国民年金被保険者住所変更届」を提出する必要があります。
提出先は同じく、配偶者の事業所を管轄する社会保険事務所です。

2.国民年金の場合
自分で国民年金保険料を納めている人(国民年金第1号被保険者)の場合は、転入出の市区町村で住民票異動の手続きを行なうことにより、自動的に国民年金の住所を変更したことになります。
ですから、一般には、特別な手続きは不要です。
但し、年金受給者は、届出用ハガキを市区町村の担当課もしくは社会保険事務所からもらい、必ず、新住所地を管轄する社会保険事務所に届け出て下さい(これを怠ると、年金を受給できなくなってしまいます。)。
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国民年金ですか?厚生年金ですか?



住所変更届け出は
国民年金の第1号被保険者でまだ受給を受けていない人は転出先の役所ですが(ただし受給中の人は社会保険事務所)
それ以外は事業所(勤め先)もしくは社会保険事務所です。

私は国民年金の第3号被保険者(厚生年金被保険者の配偶者)で、
なぜか事業所(主人の勤務先)が主人の住所変更しか してくれておらず、
私は旧住所のままであることがわかったので(このたびの年金ショックで社会保険事務所に出向いた折に知りました)
社会保険事務所で住所変更してもらいました。

国民年金第1号被保険者なら 転出先役所のホームページを
それ以外なら 社会保険庁のホームページをご覧になってくださいね
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ご質問者は60歳を超えているとか、障害なり遺族年金をもらっているというわけではないのですよね?



であれば転入先のところで不用といわれた場合には転入届で同時に年金の住所も変更されていますので、それ以上の手続きは不要です。
前の転出した役所では、もしかしたら転入時に別に手続きする形になっているのかもしれません。最近は普通は年金については同時に変更されるようになっている役所が大半だと思うのですけどね。

ちなみに年金を受給している人は別に届けが必要だったはずです。(ただ届け出のはがきは役所の国民年金課にある)
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