プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

相続後、店舗併用住宅の登記をしようと思っています。
店舗は、床面積の2分の1以上が居住用として使われています。

今までは未登記で、普通の住宅として課税されていました。
店舗付き住宅として登記した場合は、普通の住宅で課税されていた税金と、どのように税額が異なってくるのか、ご教示ください。
又検索で探しても、情報が得られないので、参考リンクなどありましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

固定資産税はかわりません。


主体構造や屋根、内装の仕上げで評価されているので、すでにある家屋を併用住宅として登記しても評価額は変わらないからです。

土地についても、不変です。
家が建っている土地は軽減が受けられます。
併用住宅だと住居部分の面積の割合によって受けられる軽減の割合が違ってくるのですが、住宅部分が全床面積の1/2以上であれば専用住宅の時と同じだけ軽減を受けられます。

ここからは蛇足です。
未登記家屋は役所の把握漏れが起きやすいので、もしかすると課税されている床面積は実際の床面積より小さいかもしれません。
登記することによって法務局から役所に通知が行ったとき、役所のほうで課税床面積と登記の床面積の相違を発見したときは、役所が調査に来るかもしれません。

あと、相続なので不動産取得税はかかりません。

「固定資産税」という検索ワードで検索すればいろんな役所の解説ページが出てきますよ。

この回答への補足

大変詳細に教えていただいて、ありがとうございました。
少し、安堵しました。
以下の質問をみていると、「明細に、店舗分と住居分と分けて税金が計算してあって]とかいてあったので、普通の住宅とみなされている時よりは、税額が上がるのかもしれないと思っていました。
http://oshiete.homes.jp/qa633992.html

それと測量士の方が、店舗をやめた時に、表示登記の訂正をしなければ、店舗としての税金をとられるとか、言われていたので、店舗と住宅用とは、違うのかなと、思って、どのような税率になるか調べていました。
地方によっても違うみたいで、税務課でも聞いてみようと思います。

補足日時:2007/08/12 22:00
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この回答へのお礼

税務課でも確認しました。
hakosukaさんに教えてもらったように、普通の住宅から店舗併用住宅の表示登記、店舗併用住宅から普通の住宅に表示登記をしても、固定資産税額は、かわらないと言っておられました。
表示登記とは、他の人がその登記を閲覧して、その家屋がどんな用途に使用されているかを示すものだそうですが、土地に関しては、税額を決定する指標になるようですね。
的確なご回答を本当に感謝いたします。

お礼日時:2007/08/13 21:50

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