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今年、60歳になる父親(前代表取締役で現在は取締役)に退職金2000万円を支給しようと思っています。

代表取締役を私と交代した平成14年3月には退職金は支給しておりません、ただ平成14年4月から現在まで役員報酬を無給としています(業績が悪かったためですが・・・)

父は大学卒業とともに入社し、38年間役員として在籍しております。
退職金の支給とともに、役員からはずします。
無給期間が5年ほどあります。

上記のような条件でうちの税理士は、無給期間があるので損金で支給することはできないと言っています。
どなたか、良いアドバイスをいただければと思います。

A 回答 (3件)

適正額の退職慰労金等を支払うと、それは損金処理できますね



一般的につぎの算定方法がよく用いられます。
相当と認められる退職慰労金=役員退任時報酬月額×役員在任年数×功績倍率


ここが0円役員退任時報酬月額なんで・・・ねで
0にしたのがお宅の税理士なんで・・・

他にも妥当な算出方法はあるはずです

退職金の税金の控除額(所得税ですが)
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
なので
ここまでの支給は問題無いはずです
損金処理できるはずです


役員退任時報酬月額では無く在任中の平均報酬月額でも問題は無いんじゃないのかな?

手としては今から、役員退任時報酬月額が退職まで出るようにする
(株主総会で決議)
で退職で退職慰労金=役員退任時報酬月額×役員在任年数×功績倍率
で損金処理ですかね


まあ、ハッキリ言って税理士失格ですは・・・・

こんな時は
管轄の税務署へ相談するのが一番良いです
判断するのは税務署ですからね・・・
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この回答へのお礼

とても丁寧なアドバイスありがとうございます。

この話になったとき、税理士とは話が合わず「税務署に直接聞いてみれば」と税理士にいわれたので、管轄の税務署に聞いてみたのですが、税務署としては「どういう処理をされるかはあなたの会社の都合であって
損金処理になるかは、わかりません。そういう話は税理士さんとお話になってください。税務署としてはアドバイスできません。」ということを言われ、全然解決ならず、この掲示板に質問させていただきました。

もう一度、しっかり調べてから税務署に相談してみようと思います。

お礼日時:2007/08/21 21:09

1.功績倍率法


  退職金=直前の報酬月額×勤続年数×功績倍率
   ゼロに何を乗算してもゼロ以外にはなりませんから・・・。
  そこで、これを避ける為に、直前の報酬月額を下記に置き換える事も可能
  です。

 ○もしも引き下げなかった場合の本来あるべき金額
   これは理論上は可能です。ただ、仮定の報酬月額ですから、いくらで
   も”恣意的”な金額を策定できますので注意が必要です。
 ○在職期間中の報酬月額の平均値
   これは”恣意的”にはなりません。ある意味合理的な算出方法となり
   ます。
http://www.nikko.co.jp/corporate/mnr/executive/e …

ただ、法人税法上、役員の退職給与額の算定式が明確に定められていません。
(一般的な功績倍率法にしても、全てが損金として認められる分けではない)

よって、どのような方法で退職給与を算定するにしても、事前に税務署に確認
をしておきましょう。
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この回答へのお礼

とても丁寧なアドバイスありがとうございます。

この話になったとき、税理士とは話が合わず「税務署に直接聞いてみれば」と税理士にいわれたので、管轄の税務署に聞いてみたのですが、税務署としては「どういう処理をされるかはあなたの会社の都合であって
損金処理になるかは、わかりません。そういう話は税理士さんとお話になってください。税務署としてはアドバイスできません。」ということを言われ、全然解決ならず、この掲示板に質問させていただきました。

もう一度、しっかり調べてから税務署に相談してみようと思います。

お礼日時:2007/08/21 21:09

1.まず、考える基本を押さえておく必要があります。

この場合、法人なので、会社法などに抵触しない範囲で、株主総会等の決議がちゃんと出来ておればということですが、何でもできることを押さえておきます。
2.その上で、法人税法などに、何らかの規制をする条文等があるかを調べます。
3.実際には、2を先にして、1を合わせるのですが。
4.では、実際には、どのようになるかと言いますと、平成14年3月の役員報酬が、その年度だけ飛び抜けて高額でなければ、その最後の役員報酬月額に在職年数を掛け合わせ、最近の「退職金などの支給データ」(市販されています。税理士事務所にはあります。)を調べて、功績倍率をその会社の規模や業績に合うように設定して、株主総会等で決議し、期中に支払えば、無給期間があっても、税務署は認めざるを得ません。税務署も、認めないからには、その根拠が必要だからです。
5.したがって、顧問税理士は、このようなクリティカルな相談をうけるために雇っているのですから、その根拠などを納得いくまで尋ねるとよいのです。税務署は、一般的なことは教えてくれますが、個別事例については、これでいけるという判断は示してくれません。条文の解釈などは、しっかりと教えてもらえますが。
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