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こんにちは。プレハブの建築許可について質問があります。
電気、電話、ガス、水道が付いたプレハブを建てたいと考えて
いるのですが、この場合建築許可は必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>この場合建築許可は必要なのでしょうか?



建築許可=確認申請として回答します。
建築確認は敷地で判断しますので、
更地新築であれば0m2以上から確認申請は必要です。

>電気、電話、ガス、水道が付いたプレハブ

確認申請には設備の有無は関係ありません。

都計法の43条1項の「建築許可」であれば補足します。
※調整区域の許認可になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、やはり申請は必要なのですね。

お礼日時:2007/08/27 21:08

「プレハブは確認申請(建築許可)が要らない」というのは間違いです。


よく、広告のチラシなどに「確認申請不要」とか書かれていますが、嘘なのです。
法律上、建築物とは「土地に定着する工作物で屋根及び柱若しくは壁を有するもの」とされています。
プレハブも、きちんと屋根と壁(場合によっては柱も)が有りますので、立派な建築物なのです。
但し、土地に定着しているか否かで、任意に動かせる、ただ置いただけの物置・コンテナなどは、建築物ではないこととなります。

今回の件で、プレハブをどうやって設置するのかが問題ですが、何らかの基礎(束石なども含む)にアンカーなどで固定した場合は、完全に建築物となります。
また、アンカーなどで固定しない場合も、水道や電気を繋げる、ということは、「任意に移動できる」こととはならないので、固定されているとみなされます。
類似例として、トレーラーハウスが有りますが、これを年数回、数十センチ動かすから、建築物ではない、といった事例があったりします。
この例でも、水道や電気が問題となり、それらが設置されていれば、建築物として取り扱われているようです。

などなど、書きましたが、今回の件は、法律上は、確認申請が必要と考えられます。
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この回答へのお礼

やはり電気や水道をつければ建築物ですよね。基礎工事もありますし、
やはり申請が必要なようです。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/27 21:08

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