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先日、オークションにチケットを出品したのですが、掲示していた席はアリーナ席だったのですが、こちらの手違いでスタンド席になってしまいました。先方には大変申し訳ないと思い、謝罪をして結局のところ無料でスタンド席のチケットを譲ることにしたんですが、その際『詐欺や!警察に行こ!』と言われました。確かに相手の方には申し訳ない事をしたと思いますが、元々チケットの手配を依頼されてその手数料をもらったわけではないし…。結局のところ一銭ももらってないし。
詐欺罪というのはどの時点でなりたつのでしょうか?

A 回答 (5件)

詐欺罪とは、「相手を欺いて金銭などを奪い取る」という


ことです。
例えば、食堂などでお金を持っていないことを知りながら食事をすれば詐欺罪になりますが、お金を持っていないことに気がつかずに食事をしたあと、支払うときに財布を忘れたことに気がついた場合は詐欺罪には成りません。

このように、騙す意志が無ければ詐欺罪には成りません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k022.html
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2002/08/05 11:56

No3 ruraiさんの


> 形式に違法であっても起訴されることは余りないでしょう。

極最近の大きな報道だと、ワールドカップチケットで摘発があったかと思います。警察が自発的に動いているようには私も思えないですが、社会現象化したイベントやプロモーターが突っついている場合はちゃんと摘発しているようですよ。
確かに起訴まで行ったのかは報道されていなかったと記憶していますので、後の経過は知りませんが。

ちなみに補足ですが、最近チケットに営利目的の転売禁止が明記されるようになりましたが、書いてなくても迷惑防止条例で禁止している地域での営利目的の転売は条例違反です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/08/05 20:07

初めから騙すして金銭を受け取る事が目的だった場合が詐欺になります。


あなたはその意志がなかった訳なので、詐欺罪にはなりません。一緒に警察に行っても大丈夫です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/05 11:47

刑法が成立するためには、詐欺罪の構成要件に該当し、違法、有責でなければいけません。

違法かどうかは社会常識からいっても、ご説明の事実関係では社会的に非難されるような違法性はありません。また有責性についても、まったく違法行為をしようとする認識もありませんし、過失もありません。誠意をもって自らのミスをわび適切な対応をしています。
詐欺の構成要件は、だまして、それによって相手方が錯誤におちいって、それに乗じて財物を騙し取るということです。だましもないし、騙し取った事実もない。逆に詐欺だ、と言われている。強迫されている。本当に告訴されたら、誣告罪で逆告訴すればいいでしょう。名誉毀損、侮辱罪で対抗していいかもしれません。
ただ、おかしな相手にはあまりかかわらないほうがいいでしょう。
ほっとくのが一番です。
ほっといても、相手がわるいのですから大丈夫です。
告訴されても困るのは相手だけです。
また相手に言われて一緒に警察にいく義務はありません。
相手がかってに警察にいって告訴すればいいのです。
その上で必要があれば、一人で警察に自分の正当性を説明に行けばいいでしょう。相手と会わないほうがトラブルに巻き込まれないためにもいいです。チケットを営利目的に転売禁止は確かに不利かもしれませんが、数多くの人がオークションでそうしたことをおこなっています。形式に違法であっても起訴されることは余りないでしょう。
心配せず、毅然とした対応をし、相手がアクションを起してきたら、あるいは身の危険を感じたら、すぐに警察等に相談に行きましょう。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。ただ、チケットを営利目的での転売は禁止されていることはしりませんでした。
今後はもう少し法的な事も知っておいた方がいいと思いました。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/08/05 11:52

この場合は詐欺なんか成立していませんよ、嘘で金品を搾取するのが詐欺なんですから。

逆に相手が成立しない詐欺罪をネタに不当利得を得ているのですから恐喝なんじゃないですか?

この場合、アリーナ席がスタンドになったという重大な瑕疵があるので、相手が一方的に売買契約を破棄出来ますが、損害を被った訳ではないので、賠償要求は出来ないと思います。それなのに不当な内容の脅しでチケットを得ているので恐喝が成立しているように感じます。

ところでそもそも何であなたはオークションにチケットなんて出したんですか?
大抵どのチケットでも営利目的に転売禁止は明記されていると思います。
入札方法は最高金額定価以下で一発落札可能で出品しない限り営利目的出品と解釈せざるを得ず、ダフ屋行為と言わざるを得ません。その辺りどうなんですか?
やはり余りチケットはMLなどのフリーマーケット形態か、オークションなら先に書いた方法で実質フリーマーケットと等価で出品しないとダフ屋行為を行ったということで足元見られるんじゃないですか?
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうも、ありがとうございます。

お礼日時:2002/08/05 11:55

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