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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず紙を用意してください。
そこに簡単で良いので土地と接している道路の絵を書いてください。
次に3つの建物の絵(線で良い)を書きます。
この土地をどんな線でもよいので一つの土地に一つの建物となる
ように分割してみましょう。(何度曲がっても良い)
各々の土地が2m以上道路に接することができれば建築は可能
です。
前の方の書いている可分というのは、住宅と車庫や、離れの
便所(住居には無い場合)のように密接な関係のある建物は一つ
の土地に建てられるが(これを密接不可分という。)
親の住宅と子の住宅のように離れていても特に生活するうえで問題
のないような場合のことを言っています。(分けられる=可分)
これはあくまで確認申請上の話で土地の分筆などは一切必要
ありませんし、塀等で境界線を区切る必要もありません。
(場所によってはどこで区切ったかを検査の際確認できるくらい
の目標物が必要になる場合があると聞いたことはありますが・・・)
ただし土地の面積に応じて建築できる建物の規模が決まるのと同時に
残りの2つの土地にある建物が逆算すると土地の大きさが足りなく
なるというようなことにならないように注意しなくてはいけないこ
とや、分割してできた境界線までの距離に応じた建築可能な高さ、
その他ここでは説明しきれない程の規定が生じますので、
設計士に相談してみて下さい。
2軒は良いが、3軒はだめというものではありませんし、
新築予定のお客さんに対して、簡単に無理だと言ってしまうような
建築会社はやめておいた方が良いのではと思ってしまいました。
No.5
- 回答日時:
1.先ず一つの土地に住宅は三軒目どころか二軒でも建てられません。
2.土地が接道している面が狭ければ土地を分割して確認申請を取れな い場合は多々あります。これは私の住む自治体の条例ですが、
たとえば、土地が道路に面している長さが6.0Mあるとします。
家が三軒あれば各家の専用通路は2.0Mしか取れませんね、その場合通路長15m以下でないと許可がおりません。一番奥の土地までの距離が長ければ敷地分割しても駄目と言うことです。
勿論これは私の住む自治体の条例なので、質問者さんの自治体とは基準が違いますので、調べないと何とも言えませんが、そう言うこともあると言うことです。今相談されている建設会社にもう少し詳しくお聞きになってからこちらに相談された方がより良い回答が得られると思います。
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No.4
- 回答日時:
>建築会社の方に「今は一つの土地に三軒は認められていないケースがあります。
今現在は三軒建っていてもそれはあくまで昔の話ですから・・・」仮にいくらトンチンカンな業者であれ理由無く言うはずの無い言葉。
法の目をかいくぐってさえも建替え方向に走るのが暴力団・・・じゃなかった建築会社の考え方です。
やはり2の方の様に調整区域なのでは?
さりとて行政で確認すべき事、調整区域でも地域により規制緩和進んでるようですから。
足運んだのでしょうか。
とても不思議な話です。
まさか3の方のような敷地分割の存在を知らない?!
であればこの解答欄プリントアウトされたら如何でしょう。
他に何かあるでしょうか?特殊な理由あるんですか?。
No.2
- 回答日時:
私は稲毛区ですが
千葉市中央区でも、調整区域はあるんです。
市街化か市街化調整かどうかも教えて下さい。
借家がもともと「はなれ」だったのにみずまわり設備を足すなどして借家や独立した住居としたなら違反の可能性もあります。
「はなれ」建築を複数認めることはしていないと思いますので「三軒は認められない」という話になった可能性もあります。
道路に接している距離が長ければ市街化なら敷地分割で建てられるかもしれませんが、市街化調整では厳しいですよ。中央区なら駅沿線1キロも該当しないだろうし。すでに違反なら改善するか別要件で敷地を設定して計画するしかないでしょう。
No.1
- 回答日時:
>三軒目の家
用途上、可分のものは一敷地一住宅です。
>千葉県千葉市中央区です。
市街化でしょ?
敷地分割でそれぞれ道路に2m以上接道するように机上分筆で確認申請を申請します。
>計画が暗礁に乗り上げてしまいました。
接道が取れない場合以外は暗礁に乗り上げないのですが、
接道が取れるような敷地分割は不可能ですか?
設計事務所に相談しましょう。
一つの敷地に二つ以上の建物は建てられません。(可分不可分の制限)
↓
http://kizyunhou.nomaki.jp/
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