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こんにちは。

新築のマンションを契約し9月末引渡しの予定になっています。
契約時点での資金計画書という書類に、概算ということで登記費用の合計金額のみ記載されていたのですが、ネット等で他の方々のケースと比較するとどうも割高な気がしていたので、支払い前に見積もりの明細を請求してみました。

この金額が妥当な範囲かどうか、ご意見をいただけないでしょうか。

購入物件は都内の新築のマンションで、物件価格は4800万
6階/20階
金融機関からの借り入れ額は 2800万
占有面積は 80m^2 で、登録免許税軽減の条件は満たしています

■ 明細
[登録免許税・印紙税]
所有権保存(区分建物):\140,600
抵当権設定:\28,000
諸費用:\3,300
-----------------
計:\171,900

[報酬額]
所有権保存(建物区分):\50,000
抵当権設定:\30,000
付属業務:\10,000
登記立会い料:\20,000
-----------------
計:\110,000

[その他]
調査士立替:\80,000

総計:\361,900


気になっているところが二点ほどあります。

1.
所有権保存の登録免許税が、同じような条件の他の方のケースと比べて高額ではないかと思っています。
また下記サイトの例と比べてもだいぶ高くなっています。
http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents …

不動産評価額に対して決定するもので一概にいえるものではないということは理解していますが、ここまで金額が違う理由が分かりません。

2.
調査士立替 という費用が計上されています。
あるサイトでは「新築の一戸建ての場合は調査士への報酬も必要」という記述がありました。
マンション購入の登記の場合でもこの費用はかかるものなのでしょうか。


最後に、仮にこの金額が一般的なものと比較して高額だった場合、法的に決まる部分でない金額について、交渉の余地はあるものでしょうか。
新築マンションの購入なので、売主指定以外の司法書士に別途依頼することは事実上不可能かと思っています。
このようなケースでは、多少割高でも提示額を受け入れるしかないでしょうか。

以上、長くなりましたがどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1.明細の所有権保存の費用は、厳密に言えば


  建物の保存登記と土地(敷地権)の移転登記が含まれます。
  建物構造がRC、床面積が80平米だとすると、
  建物部分が約12,000円、土地部分が約128,000円ですね。
  税率で割り戻すと土地の評価額は約1280万円といったところ。
  妥当な金額に思えます。

2.調査士立替というのは表示登記にかかる費用のことです。
  新築であれば、戸建、マンションにかかわらず必要な経費です。
  なお、表示登記自体に登録免許税はかかりませんので、土地家屋調
  査士が測量、図面を作る費用です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税額から逆算した評価額が実際のものとかけ離れていないので、登録免許税の額については妥当であることが納得できました。

調査士の費用というものがよく分かっておらず、評価額の算出のためにマンションの建物なり土地なりを調査するための費用なのだとしたら、全入居者から\80000もの費用を請求するということに納得がいかなかったので質問した次第です。
他の方の事例を調べても調査士費用という費用が含まれているケースを見たことがなかったのですが、新築マンションでも必要な経費ということなんですね。

参考になりました。

お礼日時:2007/09/04 23:58

そのアドレスから見るデータは古いものですよね



平成18年4月に登録免許税は改正されています
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji46.html

土地売買における所有権移転の登録免許税は軽減措置が延長されていますが
所有権の保存については 0.2%から0.4%に上がっています

1さんの仰るとおり妥当だと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど。税率が改定されていたのですが。
単純に税額が2倍になっているとのことなので、リンク先のサイトの例とこれだけ金額が異なっているのもなっとくできました。

お礼日時:2007/09/05 00:03

http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/standard/tatem …
新築は評価額が存在していませんので法務局単価を採用します。

>調査士立替

聞いてみましょう。

>多少割高でも提示額を受け入れるしかないでしょうか。

選択肢がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに指定された司法書士に手続きをしてもらうしか選択肢はないですね。
ただ納得した上で費用の支払いをしたいので、調査士立替の件については一応司法書士の事務所の方に簡単に説明だけでもしてもらおうかと思います。

お礼日時:2007/09/05 00:02

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