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会社で経理をしています。ある社員の給与は、固定給59万です。ですが、前月は会社に予算が無かったため、45万支払い、今月の給与で毎月の固定給59万に不足分14万を足して支給しました。私は、前月、45万に対する源泉所得税を徴収し、今月は、45万+14万で73万になるので、73万に対する源泉所得税を徴収したのですが、本人から「これでは、通常通り支給された場合より、1万円以上多く所得税を払っている!会社の都合で遅延したのに、おかしい!」と怒られてしまいました。でも、税額表で照らし合わせたらそうなってしまうのです・・・
この場合、どう処理するべきだったのでしょう。
税務署に電話したら今日が土曜で繋がらず困っています。至急教えてください。どうかお願いします。

A 回答 (3件)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2526.htm

・源泉徴収は給与等を支払う際に行いますので、未払いとなる場合には、〔中略〕原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。

しかし、
・その給与等の一部を支払い、残額が未払いとなる場合には、支払うべき給与等の金額から実際に支払った給与等の金額に対応した部分の所得税を源泉徴収する必要があります。

例えば、59万の所得税を4万とすると(例えです)、
4万×45万/59万=30508.472
10円未満は切り上げか切捨てかは、わかりませんが、30500円か30510円が先月の源泉所得税になるんだと思います。

今月においては、前月未払い分の所得税は、4万から前月控除分を差し引いた残りと、今月分の源泉所得税を足したものになるのかな?

この辺りの細かい所は、税務署に聞いた方が良いですね。

でも、年間で見ると総額は変らないのだから、年末調整したら損得はないとその社員を説得するしか今はないんじゃないでしょうか。
その社員がどうしても納得しないなら、負担が増えた分をとりあえず今、前払い金処理で支払ってあげて、年末調整の時に会社に返してもらいますと書いた承諾書にサインしてもらってはどうですか?

あまりお役に立てませんが、アイデアを申しました。
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この回答へのお礼

そうですね。前月の時点でそのような計算にしておけば、相手の社員も文句は無かったのだと思います。その方法なら、誤差がでないですね。
今後はそのような対策をとればいいですね。そうします!
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/08 13:36

#1さんのとおりです。



ちなみに税額表でたしかめてみましたが
59万2回均等に支給したときより1500円弱多い程度です。
(控除項目は無視)

1万円なんていいがかりです。
この差額も年末調整で清算されます。
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この回答へのお礼

差額はちゃんと年末調整で清算してもらえるのですね。
つまり、若干の誤差があったとしても、調整されて個人が損をするようなことはないのですね。
そう考えたら、救われました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/08 13:38

あなたの処理は正しいです。

その社員さんに「前月は所得税が少なかったでしょ」と言ってやればよかったのです。原則的な処理をされたのだからしょうがないですが、固定給で変わらないのならば前月の源泉徴収も今月の源泉徴収も59万円に対して行っておけば(本当はいけない)こういったトラブルはなかったかもしれません。(もっとも手取り金額が少なすぎると言われるかもしれませんが)どっちにしても最終的には年末調整で同じことになるので問題ありませんがね。
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この回答へのお礼

そうですか。では、この処理は問題なかったと考えて大丈夫なのですね。ほっとしました。とても激怒されてしまい慌ててしまいましたが、修正するにもどうしていいのかも分からず困っていました。
相手の社員には「どちらにせよ、年末調整で調整されます」と伝えればいいのですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/09/08 13:00

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