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私は築40年の家に住んでいる者です。
隣家が不動産に買い取られ新築戸建を作るようです。

隣家との境界には古いブロックの壁があり境界線となっています。
新築を作るとなると、古いブロックの壁を取り壊し新しい壁を作る
事となると思いますって不動産屋が言ってました。

わたしには心配事があり
古いブロックの壁から10センチくらい離れた地中に生活排水を流す為の
管があり古いブロックの壁を壊した時に管が壊れないか心配です。
管は地下50センチくらいの所にあります。
管は陶器製の様な物でプラスチック製ではありません。

古いブロックの壁から10センチくらい離してイナバの物置が設置されています。
アンカー工事もしてあります。

工事が始まれば物置も工事の邪魔になると思います。
わたしの家は中古で購入しておりイナバの物置は前任者が
買ったものです。


境界線となるブロック壁の根元には境界線を分ける杭はありません。
ですのでブロックの壁が境線の中央にあるか、私の家側にあるか
隣家側にあるか分からない状態です。

私の家も築40年ですし近い将来建替えを希望してます。
ですので今はブロック壁が古くて気になりません。
でも隣の家を買われた方は古いブロック壁は嫌だと思います。

地上のブロック壁を壊したら地中の配水管には影響ないでしょうか?
イナバの物置は移動する事になると思いますが
費用は私が負担するのでしょうか?
私が壁を壊す事を拒否したら不動産屋は
どのような対応をしてくるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

「イナバの物置」が越境していなければ移動する必要はありません。


仮に、ブロックを施工する業者が移動しなければ出来ないと判断すればその時点で業者の責任の元移動させてもらう旨の申し出があるでしょう。
当然貴方様のご負担はありませんが、物置の移動に立会いが必要と思います。

排水管が明らかに貴方様の土地にあるのであれば損傷した場合など施工業者が責任を負います。
懸念される事は掘削時、土砂の崩壊に伴う配管の損傷です。
施工するにあたり業者に事情を説明すると共に適切な土留めを行い掘削する事を条件にしてください。
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この回答へのお礼

排水管も「イナバの物置」は越境していないようです。
ブロックの根元を、ほじくってみましたが、やはり
杭はありませんでした。
業者には、しっかりとした保障をするように文面に残すように処理
したいと思います。
度重なる回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/10 08:54

塀に耐震性が有るかどうか解りますでしょうか?


不安点が有ればそれをきっかけにして、排水管の件も含めて撤去工事を相談し、折半に持ち込めれば上出来だと思います。
解決できるといいですね。

この回答への補足

素人から見た感じですと、かなりブロックも古く
耐震性があるか疑問です。
おそらくありません。
4段ブロックが積まれていてブロックの上には
アルミ製か鉄製のフェンスのような物が付いているのですが
サビてボロボロになってます。
何十年前に建てられたか謎です。

補足日時:2007/09/09 14:08
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隣地ではブロックがどちらの物かにあまりこだわりを持っていない事が考えられます。


例え10cm前後土地が減ったとしても全体的な利用には支障がありませんし、むしろ逆に外構工事にお金が掛かる事にもなりかねません。

古い構造物はどちらの所有か分からない場合は現在の土地所有者間で決めるべき事項です。
昔の施工ではブロックの厚さ分位の施工誤差は十分考えられるでしょう。
それが過去に遡って正しい解釈であるかどうかは無関係です。

その結果として測量や境界杭の建植が行われます。
業者が測量を元に分かるような場合、基本的にブロック箇所には境界があるでしょう。

ブロックが隣地の物であれば貴方様は建替えに関して関与できません。
掘削時の土留めを行う事を条件に承諾せざるを得ないでしょう。

この回答への補足

不動産屋の話の感じではブロックがどちらの物かは
今の所、こだわってないようです。
古いブロックのままだと見た目が悪いので売りずらいかなって
感じです。
ブロックが隣地の物だったとしたらイナバの物置の移動作業も
私がする事になりますか?
排水管が割れたりでもしたら私が修理費用を出す物なのでしょうか?
度重なる質問で申訳ございません。

補足日時:2007/09/09 13:47
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現在のブロックが誰の所有物なのかはっきりさせる事が先決です。


過去の資料から明確に分かる物があれば別ですが、分からない場合はお隣の所有者との話し合いになります。
業者に測量など委託してもそのブロックがどちらの物かなどは分かりません。
貴方様が所有権を主張するならそれ相当に認められる可能性があります。

隣地が売買対象になっているのであれば境界を確定した上で取引するのが通常です。
つまり、隣地ではそのブロックがどちらの所有物かある程度把握しているでしょう。
貴方様としてはそのブロックは自分の物と主張する事でブロックの建替えを防ぐ事が可能と考えます。
境界が不明と言うような弱気の構えでは隣地の思うままにされかねません。

この回答への補足

私の家の前任者と隣りの家の前任者は親友だったそうです。
おそらく折半で境界線の中央に壁を作ったと思います。
両家の前任者は死去されており前任者の子供達に聞いてみないと
ブロックがどちらの物なのか分かりません。
測量して、隣りの家の敷地内にブロックがあれば
隣りの家の物となり、私の意見無しに壊されてしまうのでしょうか?

補足日時:2007/09/09 13:00
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これは一つの考えです。


まずは敷地境界を確定させてしまい、杭を打ってしまいます(不動産屋との立ち会いとなるでしょう)。
それからご自分の境界側の塀を先に撤去させてもらい(重なっていればですが)、敷地の内側をとりあえず生け垣にしてしまうのはどうでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
隣りが工事する前に動いてしまえって事ですね。
私としては私の家を建替えるまで
何もしたくない気持ちですが
隣り家との共有物でしょうから
そういう分けにはいかなそうですね。

お礼日時:2007/09/09 12:58

不動産屋の立場から考えれば、排水管の入れ換え工事も含めて塀の工事をしたいと思いますよね。


その費用は隣の家の売価に上乗せすればよいのですから。
問題なのは敷地境界を示す物が無い事で、相手に工事を任せきりにすると塀が今よりそちら側へ移動するかもしれません。
また隣に新しい方が住んだ時、塀の話が出てくると多分もめますよ。
不動産屋を巻き込んで、ご自分が納得出来る条件で早期に工事をされたら如何ですか。

この回答への補足

やはり今後のもめる種になりそうですね。
隣の家から見たら南側、西側、と古い壁があり
隣の家から見たら東側の壁が今回質問した壁になります。
どのような工事になっていくのか疑問でしょうがないです。

補足日時:2007/09/09 12:08
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>境界線となるブロック壁の根元には境界線を分ける杭はありません。


この点が先ず原点の問題であろうと思いますので、土地家屋調査士もしくは司法書士など専門家に、多少費用はかかるものの依頼し、明確にあなたの側で抑えておく必要があると思います。
費用をかけたくないのであれば、ご自分で役所の公図を閲覧すればある程度はわかります。

>ですのでブロックの壁が境線の中央にあるか、私の家側にあるか
隣家側にあるか分からない状態です。

上記の件がハッキリし、もしあなたの家側にあるものであれば拒否も含め、完全にあなたの権限で自由にできると思いますが、中央もしくは、相手の側にある場合はお話し合いになると思います。

この回答への補足

いろいろケースがあると思いますが
土地家屋調査士に依頼しましたら実際費用は
どれくらい掛かるのでしょうか?
数万円?何十万円?でしょうか?

補足日時:2007/09/09 12:13
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