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カテゴリーがあっているかわかりませんが検索して説明を読んでも
よくわからないので、教えていただきたいと思います。
7/末 関東在住。退職。理由は自己都合
9月末 関西方面へ移転予定
10月末 結婚(入籍)
今の仕事は(通勤できないため)退職。
移転先では再就職を探すつもりですが就職先予定はまだ未定
8/1より、国民年金加入、健康保険任意継続、雇用保険手続き中です。
10月入籍後は、どのような手続きをするべきでしょうか。
再就職が出来るまでは、雇用保険を貰うことになるので、
扶養にはなれず、国民年金、任意継続分を支払う形でよいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
入籍時に失業保険を受給していてる場合は、健康権の扶養(被扶養者に)になれませんから、国民年金、任意継続の保険料を継続して支払うことになります。
失業保険の受給が済んでも、就職していない場合は、健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者になる手続きが出来ます。
なお、この場合、任意継続は2年間の間、就職以外に途中で脱退できないことになっています。
そこで、任意継続保険料を納付期限までに支払わないでおくと、納付期限で自動的に資格を喪失します。
その後、社会保険事務所から資格喪失の通知が来ますから、保険証を返還します。
一括で支払っている場合は、途中で脱退できません。
この回答への補足
わかりやすい説明ありがとうございます。
補足で教えていただけたらと思います。
>任意継続は2年間の間就職以外に途中で脱退できない
>納付期限までに支払わないでおくと、納付期限で自動的に資格を喪失します。
とのことですが、支払わなくても特に(罰則など)問題は
ないんですよね。(ちなみに一括では払っていません)
1.任意保険→国民保険→健康保険の被扶養者
2.任意保険→健康保険の被扶養者
はどちらがいいかわかりますか?
雇用保険受給中は扶養にはなれない(健康保険の被扶養者)
ということですよね?
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
#2の追加です。
任意継続保険料は、納付期限までに支払わなくても、罰則はなく、納付期限で自動的に資格を喪失するだけです。
1.任意保険→国民保険→健康保険の被扶養者
2.任意保険→健康保険の被扶養者
これについては、任意継続は、今まで会社で負担していた保険料も本人負担になりますから約2倍になります。
一方、国保は前年の収入を基に計算されますから、市の国保の係に電話をすると計算してもらえますから、比較して有利なほうを選択してください。
雇用保険受給中は扶養にはなれない(健康保険の被扶養者)ということですよね?
そうです。
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No.1
- 回答日時:
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