【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

法律的な質問になりますが、
一般的なレンタル品をレンタルして他の人に貸す行為は法律では禁止されているのでしょうか?
レンタル企業の約款とかでは禁止項目として表示されていたいり、されていなかったりあるのですが、
法律で禁止されていなかったら、約款があってもレンタル品を他人に貸してもいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

一般論として駄目です。

約款とか特別法とかを持ち出すまでもなく「民法上、無断転貸は使用貸借契約(ただで貸す場合)ないし賃貸借契約(有償で貸す場合。「レンタル」とは本来有償の場合のみを指す)の解除事由」です。

民法594条2項 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
同3項 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

民法612条1項 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
同2項 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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約款に違反すると、契約違反ですから、民法上は責任が発生しますよ。

禁止されているものはやめておきましょう。人のものを無断でまた貸しするのは、一般常識としても失礼な行為ですよね。同じですよ。トラブルがあった際には保険などは使えないですよ。

ちなみに、著作権法による解釈に基づくと、違法になる可能性はゼロではありません。状況によっては、違法となりえます。
2次使用については、レンタルの場合のほとんどで許可がない状態でしょう。つまり、レンタル料金の中の著作権使用量は2次使用の分までは含まれていないことがほとんどです。他の人に貸す行為が2次使用に該当する場合は、著作権法違反となる可能性もあります。

ケースバイケースなので、何ともいえないところですね。
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> 法律で禁止されていなかったら、約款があってもレンタル品を他人に貸してもいいのでしょうか?



「他人には貸しません。」ってレンタル企業を騙して借り受ければ、詐欺になります。
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