A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>憲法問題であれば理由4は使えないでしょうか?
裁判を受ける権利は管轄権を有する具体的な裁判所での裁判を受ける権利を保障するものではなく(最判昭和23年03月23日民集第3巻3号352頁)、また現行民事訴訟法は、ドイツのような弁護士強制主義を採用していないので、「訴訟法」上、本人訴訟が可能と言うだけであって、それが「憲法」上で保障されていると考えるのは困難だと思います。なお、特別抗告は、高裁の決定の告知を受けてから5日以内にしなければなりません。(民事訴訟法第336条2項)
もう一つの許可抗告も難しいと思いますが、ダメ元でするのでしたら、高裁の裁判の告知を受けてから1週間以内に許可抗告の申立をしてください。(高裁への抗告が即時抗告なので、最高裁への特別抗告も即時抗告の扱いになります。「民事訴訟法第332条」)
特別抗告と許可抗告は別の手続なので、許可抗告の他にダメ元で特別抗告をしてもよいですが(もちろん、特別抗告のできる期間を守る必要があります。)、個人的には特に特別抗告は訴訟費用の無駄になるだけだと思います。
No.3
- 回答日時:
残念ながら難しいと思います。
高裁の決定に対しては、最高裁判所に特別抗告をする方法と許可抗告(高等裁判所が許可した場合に限り最高裁判所への抗告が認められる。)をする方法があります。しかし、前者は憲法違反を理由にしなければなりませんので(民事訴訟法第336条1項)、移送(民事訴訟法第17条による移送の申立をしたのですよね)に関して憲法が問題になることは考えづらいです。
後者は判例違反、あるいは法令の解釈に関する重大な事項を含むと認められられる場合に抗告が許可されますが(第337条1項)、17条移送は裁量移送なので、仮に似たような事案の判例(地方裁判所の判例では駄目です。)を探し出して、その判例に反すると理由付けしても、「本件の事案にあてはまらない判例を引っ張ってきて判例違反だといっているだけで、その実質は原審の裁量に属する判断を不当だと批判しているだけであり、抗告理由にはならはない」と高等裁判所は判断して、抗告の許可をしない可能性が高いと思います。
(抗告審の決定理由を読んでいるわけではないので、単なる推測ですから、資料を見せて専門家に相談してください。)
ご回答ありがとうございます。移送申立の段階では次の4点を問題としました。
1 民事訴訟法17条:訴訟の著しい遅滞を避けるための必要性について
(内容)別訴で東京地裁に損害賠償請求をし受理されたので併合することが望ましい。
2 民事訴訟法17条:訴訟の著しい遅滞を避けるための必要性について
(内容)取引を知る証人はすべて東京近郊にいる
3 民事訴訟法17条:当事者間の公平を図るための必要性について
(内容)業務内容が個人の開業医であり一人で全てを取り仕切っているため、本人訴訟をするのには時間的に往復だけで1日以上かかる裁判所で行うことは患者の利益を損ねるものである
4 憲法第32条:裁判を受ける権利
(内容)本人訴訟をすることを決めており、地方で裁判を行われるとその権利を奪われることになる
ということを問題にし、地裁では理由2をメインに認められたのですが、高裁では2は認めない、という決定でした。
憲法問題であれば理由4は使えないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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