A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
確認の申請代理者ではなくて、確認申請書類上で監理者となっている建築士を相手にすればいいです。
>裁判官もこのまま裁判を継続するなら敗訴の判決文を書くというのです。
裁判官はこんなこと言わないと思いますけど???
瑕疵のある建物を販売した売主の責任は免れませんので、
裁判官の判断は不可解です。
No.3
- 回答日時:
>そうしましたら建築確認申請書や設計図に朱印を押した人が、「私は担当していない」と主張し、建築確認申請時の担当者が当時の上司は別人だと主張し、
要は、名義貸しを行っていると言うことですね。
建築士法違反としてまず行政相談してください。行政処分の対象です。
行政処分は民事裁判と直結しませんが、行政処分などがあれば不法行為によるものとして、裁判の参考資料になります。
http://www.ajknagoya.com/pro/news/data/5-6/ihanr …
http://www.news.janjan.jp/living/0607/0607127776 …
また、名義貸しをしていただけでも、民事裁判において建築士としての管理責任を問われた判例も実在するので、名義貸しだからといって責任を逃れられる訳ではありません。
しかし、民事事件としては、基本的に行政上の問題とは直結しません。民事上でどのような契約違反・瑕疵があったかを証明するのは質問者側にあります。
一般に建て売り住宅の場合、売買契約に基づきどのような責任があるかが問題になります。売買契約なので、この場合売り主が責任を持ち、契約関係にない施工業者や設計者の責任を問うことは難しいです。
施工業者は請負契約、設計者は設計業務に関する委託契約を交わした相手に責任を持ちます。つまり、発注者に対して責任を負います。建て売りの場合、発注者は通常売り主です。
質問者は売り主を訴えるのが原則で、売り主は瑕疵ある建物を引き渡されそれを販売したことにより買い主から損害賠償をされた場合、その受けた被害を施工業者・設計者に対して損害賠償請求をすることができます。
つまり2次的に責任はあります。だから、3者をまとめて訴える方法もあるのですが、法律上の根拠をはっきりさせていかないと勝訴するのは難しく、訴える相手を販売者に的を絞った方がよいような気がします。
法律上、欠陥住宅に対して責任を問う場合、通常瑕疵担保を根拠としますが、瑕疵担保責任を問うなら、相手は売り主です。
欠陥が単なる欠陥ではなく、不法行為によるものの場合、瑕疵担保責任ではなく、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
欠陥があることを証明するだけでは瑕疵担保に基づく売り主を対象とした訴えはできますが、瑕疵担保は契約に基づき発生する者なので、契約関係にない施工業者・設計者を対象にするのは難しいです。
施工会社・設計者を訴えるには、売り主に協力してもらうか、欠陥が単なる欠陥ではなく、不法行為に基づくものであることを根拠にする必要があります。そしてその証明責任は法律上質問者にあり、それが証明出来なければ、証明責任を果たしていないこと(証拠不十分)により敗訴する可能性が高くなります。
質問文から推測すると、設計者に対して民事上の責任を問う法的な根拠を示す証拠を質問者側から提出がないので、裁判所は敗訴の判決を出す、だから法的な根拠を示す証拠を用意しなさいと言うことなのだと思います。
このようなことを証明するには建築基準法及び関連法規に精通してなければできず、一般消費者や建築技術について素人の弁護士ではできません。
このようなことができるのは通常建築士です。
地元の建築士会などに相談してみてはいかがでしょうか?
後は欠陥住宅で検索すると、いくつかの団体がヒットします。
そのようなところに相談してみるのも1つの手です。
http://homepage2.nifty.com/kekkanzenkokunet/
まずは弁護士さんと建築士を訴えるための根拠について話し合い、必要なら専門家の調査を受けた方がよいと思います。
広範多岐にわたりご回答頂き、有難うございます。
売主、施工会社、一級建築士の3者を不法行為で訴えましたが、本人がやっていないと主張し、実質会社内に設計事務所を持つ建設した会社は建築確認申請書に朱印まで押しながら、記載ミスという主張し、裁判官は監督した一級建築士の部分については継続すれば敗訴にするとのことです。
私のケースは現在調停に回されています。私が専門会社に依頼し事実関係を立証しましたが、相手は何らの反証をしないので、裁判官が被告にも調査をするようにと促し、今度自宅に裁判官も含め来るそうです
皮肉なことに被告の会社の複数の役員が私の友人の知己で話しつけてあげるとか、さらに私の友人が国会議員なので話したら、姉歯問題もあるので、委員会で質問してみるというので、弁護士さんに相談しましたら、裁判と調停段階だから一級建築士の点も含め今は荒立てないでということでした。
しかし私は欠陥現象もさることながら、少なくともスタート時点の建築確認申請が真性ではなく、私に手交された建築確認通知書も適法ではないのでどうしても納得できないでいました。
民事事件と関係ないならむしろご示唆の通り、行政処分についても取組んでみます。
いろいろ本当にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
そんなことがまかり通るとは、、、
上場会社でもそんなもんなのですね。こっちが素人だと思ってたかをくくっているのではないでしょうか。
名義貸しをした建築士には処分をしてくれるみたいです。
国土交通省 建築士の処分基準
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt51_.html
上記を参考にされてみては。
あと上記にメールや電話相談、消費者センターなどにも問合せてみてはどうかと思います。
他にも手はあると思いますが知らないです(謝)。
頑張ってください!!!
有難うございます。
大手の上場会社で建築の分野は素人のようですが弁護士沢山つけ、こちらは個人ですから、私も直接やり取りしてもたかをくっているように思いました。
激励まで有難うございます。
No.1
- 回答日時:
つまり、よくある手口です。
欠陥住宅を作る場合には、責任をのがれるために、書類を提出した建築士や担当者と実際の施工者を変えてしまうこともよくあります。「折り込み済み」ということです。
A設計士が建築確認申請を行ったとします。書類そのものや書類の提出に不備がなければ、A設計士に責任を問うことはできませんので、A設計士を相手取った裁判は負けです。また、売主が施工業者自身ではなく、欠陥が売主にもわからなかったものであった場合にも責任は売主にあるものでもなく、やはり瑕疵担保責任以上には責任は問えません。
つまり設計士ではなく、その建物の監理者や施工業者を訴えなくてはなりません。既に実際の施工業者が倒産、廃業していたり、実際に担当した設計士が不明であったりすると(多くの場合は意図的に不明にしますが)、今後の展開はかなり厳しいでしょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
私の質問悪かったのですが、私が訴えたのは建物の監理者と施工業者、販売会社で、一級建築士は監理者で実質的には、施工会社に所属しています。会社は大手ですので、勿論現在も上場会社として存立しています。
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