私は内部障害で身体障害手帳を所持しています。
実は今月で現在在籍している会社を退職する予定なのですが、
まだ次の職は決まっておりません。
また、障害とは関係の無い怪我で6月より休職中で、この間は傷病手当の支給を受けておりました。
よって残念ながらあまり良い状況で退職するわけではありません。
今までの会社では障害者控除を受けていましたが、
病状も安定し、日常生活においての支障もほぼ無い状態ですので、
身勝手かも知れませんが、控除を外れてでも出来れば通常の就職活動をしたいと思っています。
ですが今の会社では控除を受けており、次の就労先に徴収票を提出した場合、控除を受けていたことは分かってしまうと思います。
こういう場合、どうしたら控除から外れることが出来るのでしょうか?
誤って紛失した、再発行して貰えなかった、とでも言えば通るのでしょうか?
あるいはこうしたことは何か法律に触れるおそれはあるのでしょうか?
甚だ身勝手な質問だとは思いますが、ご教授頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (14件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
Q:次の就労先に徴収票を提出した場合、控除を受けていたことは分かってしまう
A:次の就職先に「源泉徴収票」を出さなければ良いです。
「確定申告するため、年末調整は御社分(就職先分)だけでお願いします。」と言っても
法律上何ら問題はありません。
ただし、確定申告は必ず行ってくださいね^^
No.13
- 回答日時:
>例えばH21年、つまり再来年に申告に行き、控除申請をする、という事ですか?そうすると、来年5月までの決まっている住民税額はどう変化しますか? やはり差額分の追徴でしょうか?
申し訳ないが、再来年に申告するという考え方は私が提案したものではないので、お答えしかねます。
>所得控除の中の障害者控除から抜けるならば、必然的に住民税額も変わりますよね。
その通りです。
ご回答ありがとうございます。
つまり確定申告の必要がある、と言って就職し、年明けに確定申告に行き控除欄に記入して来なければ良い、という事ですか?
税について全く疎いのが情けない気がします。
No.12
- 回答日時:
#11です。
>所得税の障害者控除と住民税は連動しているものですよね?
その通りです。税務署へ提出する確定申告書の二枚目が市役所へ行くので、市役所は障害者控除を適用して住民税を計算します。
>確定申告までの期間の税率と、申告後の税率が違うとその違いに疑問を持たれてしまうと思いますがどうなんでしょうか?
会社の経理担当者の中には、税率(課税標準)の違いに気付く者もいるし気付かない者もいるでしょう。気付く者がいても、税率の違いの理由を質問者に尋ねることはほとんどないでしょう。
経理担当者は、市役所から通知された住民税額を月給から天引すれば良いのであって、住民税額の算出過程を詮索する必要はないからです。平たく言えば、税率の違いの理由を尋ねるのは余計なお節介なのです。
余計なお節介をする経理担当者には、「確定申告で医療費控除を申告したんですよ。」とか、「いや、寄附金控除を申告したんでね。ワハハハ・・」とごまかせばいいのです。
お返事ありがとうございます。
例えばH21年、つまり再来年に申告に行き、控除申請をする、という事ですか?
そうすると、来年5月までの決まっている住民税額はどう変化しますか? やはり差額分の追徴でしょうか?
#09でのchikaramanさんの回答のように、Η21年5月まで待って還付申告をするとしても、来年5月までの決まっている住民税額については同じことが言えるのではないのでしょうか?
所得控除の中の障害者控除から抜けるならば、必然的に住民税額も変わりますよね。
これだけ皆さんに答えて貰っていながら良く理解し切れてなくて
お恥ずかしいです。
私が根本的に勘違いをしているのなら、どうかご指摘下さい。
No.11
- 回答日時:
#6です。
>住民税ですが、以前に役所より通知が来ました。同時に、会社の給与明細も同じ額が天引きされていましたので、しっかり分かっているようです。
地方税法を読みましたが、確定申告で障害者控除を申告した場合、普通徴収は適用されないようです。従って、住民税の通知書が会社へ行くのは止められません。
しかし、役所が「納税者が障害者控除を申告した事実」を会社に知らせるのはプライバシーの侵害になると思います。なので、確定申告のあと役所に対して「会社に確定申告をしたことを知られるのはやむを得ないが、『障害者控除』を申告した事実はプライバシーに属するので、公開しないようにお願いします。」と申し入れてはどうですか。
>地方税法を読みましたが、確定申告で障害者控除を申告した場合、普通徴収は適用されないようです。従って、住民税の通知書が会社へ行くのは止められません。
やはりその様ですね。
プライバシー・・・確かにそれもありますね。
しかし、今現在の住民税の額は、就職すれば次の会社にもすぐに
知られてしまいますよね。
何を今更?とお思いでしょうが確認までにお伺いしますが所得税の障害者控除と住民税は連動しているものですよね?
確定申告までの期間の税率と、申告後の税率が違うと
その違いに疑問を持たれてしまうと思いますがどうなんでしょうか?
今日、ちょっとした事があって、少し混乱しているんです。
まったく理解に乏しくてすいません。
No.10
- 回答日時:
いくらか前提となるパターンがあります。
特別徴収(給与天引)となるとして、
前職源泉徴収票(給報)・・・年調未済、障害者控除記載なし
次職源泉徴収票(給報)・・・年調済み、障害者控除記載なし
追加納付所得税額なし
→1年遅れの確定申告(還付申告)でok。
前職源泉徴収票(給報)・・・年調未済、障害者控除記載なし
次職源泉徴収票(給報)・・・年調未済、障害者控除記載なし
追加納付所得税額なし
→1年遅れの確定申告(還付申告)でok。
前職源泉徴収票(給報)・・・年調未済、障害者控除記載あり
次職源泉徴収票(給報)・・・年調済み、障害者控除記載なし
追加納付所得税額なし
→年調給報の控除内容が優先されて障害者控除はとられないと考えられるが、市区町村によるので確実ではない。
年調優先であれば1年遅れの確定申告(還付申告)でok。そうでなければ
市区町村に相談。
前職源泉徴収票(給報)・・・年調未済、障害者控除記載あり
次職源泉徴収票(給報)・・・年調未済、障害者控除記載なし
追加納付所得税額なし
→年調未済の控除内容の取扱いについては市区町村によるので市区町村に相談。通常は納税者有利に考えて控除をとる。
前職源泉徴収票(給報)・・・年調未済、障害者控除記載あり
次職源泉徴収票(給報)・・・年調済み、障害者控除記載なし
追加納付所得税額なし
→年調給報の控除内容が優先されると考えられるが、市区町村によるので確実ではない。市区町村に相談。
所得税納税となる場合は話がもっと複雑なので、状況がもっとはっきりしてから聞いてください。
普通徴収であれば何も気にする必要はなく確定申告です。
ここまでのお付き合いありがとうございました。
おそらくは3番目のケースになると思います。
役所にとっても面倒くさい相談だと想像しますが、
必要となった場合には挑戦してみます。
ほんとうにお世話になりありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
>こういった手段もないかと考えてしまいました。
住民税が特別徴収(給与天引)の場合に、控除内容を給与支払者に知られずにすむ一番確実な方法は、扶養控除等申告書や翌年の確定申告での障害者控除追加を避け、特別徴収の最終月(5月分)以降に税額変更がなされるように確定申告(還付申告)することです。これだと給与天引の源泉徴収(所得税)や特別徴収(住民税)税額は高い状態ですが、障害者控除追加による税額下げの部分は個人あてに返還されますし通知も個人あてです。
たとえば、H19年分の所得に対する課税でいえば、通常はH19年11月に年末調整するかH20年1~3月に確定申告しますが、これだとH20年6月~H21年5月分の住民税徴収用の通知が事業所に行きますので、申告をH21年5月頃に遅らせます。こうすると給与天引できる期間を過ぎますので、個人あての対応となるのです。ちなみに、所得税・住民税とも税減額となる申告は5年間可能です。ただし、これは給与のみ所得の場合です。谷所得があって確定申告を行った場合の控除追加は更正の請求となり法定申告期限(3/15)から1年間のみの有効です。
このような相談にお付き合い頂いてありがとうございます。
では、簡単に言ってしまえば、近々手にする徴収票は、H21年5月まで手元に持っていて還付申告をし、そしてその後はそのまま同じ頃に還付申告を継続していけば良い、という解釈でよろしいのでしょうか?
理解が行き届いていなければすいません。
No.8
- 回答日時:
>と言う事は、雇用形態毎に徴収方法は決まっていて、納税者本人の意向は斟酌される事は無い、ということでしょうか?
地方税法においては、前年に給与所得があり賦課当該年度初日(4/1)に給与を受けている方は、原則、特別徴収の方法により住民税を納付することとなっています。
これの例外は、(1)継続的な特別徴収が困難な場合。(2)その市区町村在住の給与所得者が少なく特別徴収が適当でないと認められる場合。となっています。(1)については、有期雇用(雇用期間が限定され納付不能となることが予測される)や不定期雇用(月々の給与支払額が一定せず納付不能な月が生じる)が想定されますので、給与支払者(雇用者)の判断をもとにした届出(給与支払報告書及び総括票)が尊重されます。その際に参考となるのが雇用形態(乙欄適用・役職区分<パートなど>)や雇用計画(退職予定・求職予定)なのが実情です。
>雇用者と被雇用者の話し合いの余地も残されてはいないのでしょうか?
そのような規定はありませんが、雇用形態に直結した話なので、パート・アルバイトなどの非正規雇用・非常勤雇用の場合は影響を与えることはできると思います。正規雇用・常勤雇用の場合は給与所得者の意向を汲むことにはなっていないと考えられます。
http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#321-3
とても詳細な情報を提供して頂き恐れ入ります。
すべてを読み切るにはかなり時間がかかりそうですが、頑張ってみます。
本来なら、自分を包み隠さず理解を求めることが一番良い方法であることは分かっているのですが、
やはり障害を持ったが為に、就職活動においての門戸が極端に狭くなり、いくつもの不採用通知を受け、今までのキャリアを生かす事が難しい現実に合った事で、こういった手段もないかと考えてしまいました。
回答を下さった皆さんのご意見を参考に、この後も頑張ってみます。
No.7
- 回答日時:
>確定申告のときに、「住民税は普通徴収」を選択すれば、住民税の納付通知書は会社へ行くことはなく、
これは誤りです。
申告書に書いてあるとおり、これは給与以外の所得に関する納付方法の選択です。たとえば、給与と年金の所得があった場合に、給与にかかる税については特別徴収(給与天引き)で、年金にかかる部分については、給与とまとめて納付する(全特別徴収)か普通徴収(個人納付)で納付する(併合徴収)といった選択になります。所得控除は給与所得から先に控除していきます。当然、控除の内訳は納税通知書(納税義務者用)に記載されます。
また、特別徴収とするかどうかは雇用形態(雇用計画)等により給与支払者からの届け出によります。原則は特別徴収です。個人での希望によるものではありません。
詳しくご説明して頂きありがとうございます。
<特別徴収とするかどうかは雇用形態(雇用計画)等により給与支払者からの届け出によります。原則は特別徴収です。個人での希望によるものではありません。
と言う事は、雇用形態毎に徴収方法は決まっていて、納税者本人の意向は斟酌される事は無い、ということでしょうか?
雇用者と被雇用者の話し合いの余地も残されてはいないのでしょうか?
今回ご回答下さっている皆さんのご意見、とても勉強になります。
ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
>このご説明ですと、平たく言えば入社時はそれほど問題は無いが、来年が大変な事になる、という事ですね。
税金については心配要りません。
(1)会社へは障害者控除を申告しない。その結果、給与から天引される源泉徴収税額が高くなる。
(2)しかし、年明けに税務署へ確定申告をして、その時に障害者控除を申告する。そうすれば税金が戻る。
という具合です。これを毎年繰り返します。こうすれば税金については”大変な事”にはなりません。
なお、確定申告のときに、「住民税は普通徴収」を選択すれば、住民税の納付通知書は会社へ行くことはなく、自宅へ来ます。ですから、確定申告をした理由が会社にバレずに済みます。
そういうことですね。
障害者控除については良く分かりました。
確定申告は中々煩わしい物ですが、
これも我が身の為ならば、した方がいいですね。
住民税ですが、以前に役所より通知が来ました。
同時に、会社の給与明細も同じ額が天引きされていましたので、
しっかり分かっているようです。
No.5
- 回答日時:
#2です。
>障害者である事をオープンにしていても徴収票の控除欄にチェックが入らない事もあるのですか?
年末調整が済まない中途退職者の源泉徴収票の場合は、所得控除の内容や、扶養家族の名前などを記載したり、徴収票の控除欄にチェックしたりしないはずです。
>所得税の追徴とは・・
退職する会社では障害者控除を適用されたので毎月の給料では安い所得税で済みました。ところが今年中に再就職する場合、その会社には障害者控除を申告しない訳ですから、年末調整では一年を通して障害者控除を受けられなくなります。ですので、障害者控除を適用された退職会社の給与について改めて障害者控除を適用しないで所得税を計算し直すので、所得税は「還付」ではなく「追徴」になるでしょう。
重ね重ねご丁寧に説明して頂きありがとうございます。
このご説明ですと、平たく言えば入社時はそれほど問題は無いが、
来年が大変な事になる、という事ですね。
確かにそう簡単な話では済まないとは想像していましたが、
やはり踏むべき道はきちんとしておいた方が良いですね。
今回の就職活動では今までのキャリアが全く通用しない現実に晒され気持ちばかりが焦ってしまい、つい余計な事を考えてしまいました。
もう一度考え直してみます。
ほんとうにありがとうございました。
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