パートで年間130万円以内で働ければと思うのですが
面接の際に『皆さん103万以内と言われますよ』と言われました。
主人に確認した所、家族手当は減らされないようなので
130万以内と希望したのですが、103万を超えた場合の
所得税・住民税はそんなにひかれるものなのでしょうか?
もし103万以内が賢い働き方なのであればそうしたいのですが。
又130万以内の場合、毎月の収入を108,000円以下に保つべきなのでしょうか?
108,000円を超える月が何回かあっても年間で130万以下なら
扶養でOKですか?(確定申告をしなくてはいけませんよね?)
交通費は入れずに考えるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳御座いませんが宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
家族手当などが変わらないのであれば、130万でいいかと
考える項目は、
1. 旦那の税金の配偶者控除
2. 自分の税金
3. 社会保険
4. 扶養手当、家族手当
1. 配偶者の所得が、38万(給与収入のみだと 103万)までだと
旦那さんが配偶者控除を受けることができます。
それを超えて、76万まで(給与収入のみだと 141万)までだと
旦那さんが配偶者特別控除を受けることができます。
103 万だと 38万円の配偶者控除を受けますので、
38万円にかかっている税金が安くなります。
130万だと課税所得で65万ですから、控除は16万です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
16万にかかっている税金が安くなります。
税率は、旦那さんの所得によって変わってきますが、
5% から 40% で 概ね 10 から 20% と思います。
130万まで稼ぐことによって、旦那さんは、
38万 - 16万 = 22万
22万にかかっている税金は、10% で 2万2千円 20%で4万4千円
の税負担が増えます。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
住民税は 33万が16万になるので、17万にかかる税金で、
税率は、10% ですから、1万7千円 税負担が増えます。
2 自分の税金は、
所得税で、103万を超えた分ですから、27万に 税率 5%
をかけた 1万3500円
住民税で、100万を超えた分ですので、30万に 税率 10%
をかけた 3万円
3 これはかわらないので0
但し、社会保険の所得基準は、今後の年収見込みが130万以下
であることであるため、毎月を 108333 円以下にしておくもので
1月から12月ではありません。
社会保険の年収では、交通費についても含めます。
(税は、交通費抜きです)
4 これもかわらいので0
ということで、
130万 と 103万
+は、27万 -は、旦那分 5万1千円 質問者さん 4万35百
都合 +17万ということになります。
社会保険が強制加入(2/3ルール)になったり、
家族手当が、つき1万とかなくなると、赤字になるので、
103万で働く方が多いのでしょう。
質問者さんの場合でも、世帯収入を考えたら、時給が下がるので
103万円分の労働で、103万 だったのが
130万円分の労働で、120万 になるわけで
これをどのように考えるか です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>所得税・住民税はそんなにひかれるものなのでしょうか?
・129万だと(130万を超えるといけないので)
所得税は、26万×5%で13000円位(年間)
住民税は、31万×10%-2500(調整額)+4000(均等割)で32500円位
(住民税は参考数値です、翌年の支払分です):雇用保険の分は計算に入っていません
・当年だと手取は127万+α(住民税があれば引いて下さい)、翌年で123万+αと思われます
>又130万以内の場合、毎月の収入を108,000円以下に保つべきなのでしょうか?
・その方が確実です
>108,000円を超える月が何回かあっても年間で130万以下なら
扶養でOKですか?(確定申告をしなくてはいけませんよね?)
・実際の運用面ではOKの様です、扶養の健康保険の規定による所が大きいです
・数回続けて超え続けると問題になります・・健康保険の規定によるので、各健康保険に聞かないと正確な回答になりませんが
>交通費は入れずに考えるのでしょうか?
・交通費も入れた、総収入が130万を超えない事です・・交通費も入ります
・103万はご主人の控除に関係します、103万未満なら配偶者控除(38万)を、103万~141万未満なら配偶者特別控除(38万~3万)を受けられます・・それによりご主人の税金の額が若干変ります
ご主人の会社の家族手当に影響が無く、ご主人の税金が若干増えますが(金額は、収入、控除、税率によるので詳細は不明)世帯収入は確実に増えますので、130万未満にされてよろしいと思いますよ
No.3
- 回答日時:
103万円の壁、130万円の壁といわれるものです。
103万円の壁について注意点は主に3つです。
1.一番影響が大きいのは、配偶者の会社で独自の家族手当などの「扶養手当」なるものが出ている場合に、このラインを境界としている場合です。「手当あり」から「手当なし」に変わると痛いですね。
2.また「配偶者の税金が高くなり始めるラインである」ということです。103万円を超えると、配偶者の所得税・住民税計算の際、「配偶者控除」というものが受けられなくなりますが、かわりに「配偶者特別控除」は受けられますので、急に税金が高くなるわけではありません。
3.同時に本人にも所得税が発生するライン(パートなど、給与所得のみの場合)でもありますが、住民税はもっと低い収入から発生しますので、103万円ばかり気にするのはあまり意味がありません。
なお、年収いくらから住民税(所得割・均等割の2つがあります)が発生するかは、住んでいる自治体によって異なります。100万円からかかるところもあればもっと低い収入からかかる自治体もあります。
なお、2016年10月から106万円の壁というものもでてきていますので、要件を満たすと厚生年金に加入することになります。ただし、保険料負担が増えても、年金受給額が増え自分にかえってくるものですから、デメリットだけではありません。
各収入水準の壁を気にする際は、「増える負担」と「増える給付」の両方のバランスを考えたほうが良いと思います。必ずしもデメリットばかりではないということです。例えば国民健康保険が健康保険に変わると給付内容が手厚くなります。受給できる年金(老齢年金、遺族年金、障害年金など)の給付内容は、自分が国民年金の第1号や第3号被保険者の場合より、第2号(=厚生年金)のほうがずっと手厚いです。
No.4
- 回答日時:
2017年までの配偶者控除「年間収入金額103万円までですので」は130万円の場合は受けられません。
・・・「2018年度より配偶者の年間所得金額は85万円(収入金額で150万円)までに引き上げとなりました。」ただし、配偶者特別控除は年間収入金額141万円までは受けられます。・・・「2018年度より201万円(所得金額123万円)までに引き上げとなりました。」・・・〔配偶者の収入金額と言うより所得金額に応じてではありますが、段階的に36万円より3万円毎の配偶者特別控除が受けられるようになります。〕・・・本年度分の所得税と明年度分の住民税の微増が仮にあった場合でも働いて家庭の収入が増えることはライフプラン上好ましい事です。また、健康保険の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義があります。例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということになってしまいます。つまり、割高な国民健康保険への加入が必要となります。さらに、家族手当などご主人が貰っているなどの場合、会社の規則にはご注意し確認(本件の場合は確認済みと思いますが)が必要です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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