8階建てのマンションの住んでいます。
来春、マンションの南側に隣接して、地下1階地上6階のマンションが
建つことになりました。 日影図など資料はもらっています。
この地区は、日影規制が 4h-2.5h(GL+4)です。 当然、等時間日影図はぎりぎりクリアーしています。ところが、壁面日影図にGL+4mと思われるラインを入れたところ、ラインより3mぐらい上まで4時間以上の日影ができてしまいます。
昨日図面を持って市役所に聞きに行ったのですが、はっきりした答えはいただけませんでした。 事業者に聞くしかないと思いますが、このことからどんなことが考えられるでしょうか。
素人の私の疑問、考え方のおかしな点があればご指摘ください。
どうかよろしくおねがいします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
No.8です。
早速ですが、
「壁面日影図のGL+4mのラインと平面日影図における日影は異なるものなんでしょうか?」
→まったく別な物です。設計関係者としては、壁面日影図にGL+4mのラインを引く目的の詳細説明を受けない限り理解できない事項です。
「平面日影図での日影となる時間は4時間なのですが、壁面日影図での日影は7時間となってしまいます。(同じ地点で)」
→同じ地点でとのことですが、これも詳細の説明を受けないと本当に同じ地点の日影図かが判断できない内容です。
「GR+7mのラインを取ってみた」
→これは、おそらくまったく意味のない作業です。
以上のように、この問題は文章だけでは説明することが非常に難しい内容です。本来ならば専門家の方に面談して相談された方が賢明です。
私もご協力できれば良いのですが、こちらのシステムには反することだったと思いますので、連絡先等はお知らせできないはずです。
ところで、日影図なんて結構いい加減な物だということを自覚すべきという意見がありますが、私の意見は前にも書いたように、疑問点をひとつずつ解決していき、それでも日影図の改ざんの可能性を払拭できないようならそれを指摘した方が良いと思います。一般の方が何の根拠も無く改ざんの可能性を前面に打ち出しては、ただの喧嘩にしかなりません。
また、自覚すべきなのは、行政だと思います。質問者さんが相談した行政も問題かもしれません。建築士が自覚しているということは改ざんしているということでしょうか?ちなみに、私の設計業務では、日影の検討には絶対の自信を持って設計をしています。私が故意に改ざんするか日影図計算のシステムに不具合が無い限り、裁判になっても何ら問題の無い設計をしています。
説明会の担当のかたは、設計者ではないのではないでしょうか。
間違っているかもしれないという曖昧な回答は設計担当者がする回答ではないです。ただ、いろいろなケースが考えられるので、設計事務所の方だけれども実務は担当していないためその場で間違っていると判断したかもしれませんね。
また、説明担当者は、その物件とは無縁の第3者の近隣説明請負業者という場合もあります。
大変参考になりました。
担当者(一級建築士のようです)が誤りを認め、正確な日影図を出す、と言いながらその後全く連絡が無く、市役所への意見書届出期日になってしまった為に非常に中途半端な状態になっています。
市役所に相談したところ、専門家への相談が可能な制度がある為、利用してみようと思います。
言葉で中々説明できず、歯がゆいとお思いでしょうがご容赦いただければと思います。
新たに出されるであろうに日影図で今度はきちんと検証したいと思います。親身に相談に乗っていただき、ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
8の方へ。
>「ちなみに日影図なんて結構いい加減な物です。」
これは自覚すべき問題として書いたのものですが文脈から読み取れないでしょうか。(もっとも文章が下手なのは自覚しております)
行政、建築士共です。
改ざんが出来る=構造問題と何ら変わらない。
構造の場合問題が起きてやっとソフトの再計算がチェックに加わりましたよね。
前にも書いた事を再度書いてますが。・・・
とにかく後手後手、いずれ事件が起きれば改善する、馬鹿馬鹿しい話です。
言うまでも無く私が改ざんをしているのではない。
特例もそう、壁量のチェックをしてない申請は多いです。
これは来年の12月めどでしたか、無くなりますが。
・・・矛盾が多い、性善説は構造のみ崩壊した感が否めません。
軽率に非難するのは止めた方がいいでしょう。
ご回答ありがとうございました。
率直に疑問を説明会でぶつけた所、担当者は間違っているようだとして持ち帰りました。(その後、返答は本日までありません)
市役所などに相談しても、間違えるはずが無いとして中々取り合ってくれない状況です。
知識があれば、自分で作成したいところです。
また、色々ご指導いただければと思います。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
少し時間が過ぎていますが、気になる点がありましたので....。
まず始めに、今までの回答に対する助言です。
・35cmの件は、CADで作業をしている場合は、当たり前に対応できる距離です。1mm単位で設計可能と考えても良いと思います。ただし、設計の内容、特に各寸法を正確に設計できている必要はあります。
・「ちなみに日影図なんて結構いい加減な物です。」という意見がありますが、この意見は驚きました。専門家の方の意見ですが、建築設計の専門家でないことを祈ります。
日影図の設計は、構造計算に比べれば遥かに内容は簡単であり、図面上でのある程度のチェックは可能です。もちろん改ざん的なことも可能であり、そうしたくなる厳しい設計の場合もあります。ただし、はじめから改ざんを疑うことは止めた方が良いと思います。順番に疑問点を確認し、最後に疑わざるを得なくなってからで良いのではと思います。
それでは本題です。
1.「壁面日影図にGL+4mと思われるラインを入れたと」とありますが、これは何のためにラインを入れたのでしょうか。
2.「ラインより3mぐらい」とありますが、これは『GL+4mと思われるライン』からでしょうか。
上記2が私の記述通りでしたら、壁面日影図の目的を誤解なさっているかもしれません。
「壁面日影図」とは、建物が建った後に実際にできる日影を図面化(実日影図)したものです。ですから、「壁面日影図にGL+4mと思われるラインを入れる」ことは意味がありません。
行政によっては、条例により壁面の日影時間を規制している場合もありますが、通常は法的な規制はありません。
一般の日影図は、平面的な日影図です。計画敷地が高低差のない真っ平らな場合で説明をすると、地盤面から4m上がったところに透明な板をおいてその板の面に写った日影を図面化したものです。この日影図を元に日影時間の規制を受けます。平面的な日影図の場合、地盤面で日影図を書いたものが実日影図となります。
この回答への補足
すみません、疑問がどうしても解けなくて申し訳ありません。
壁面日影図のGL+4mのラインと平面日影図における日影は異なるものなんでしょうか?
平面日影図での日影となる時間は4時間なのですが、壁面日影図での日影は7時間となってしまいます。(同じ地点で)
ここがどうしても疑問なのです。
そこで間違えているのかと思ってGR+7mのラインを取ってみたのですが、やはり4時間を超えています。
説明会で質問をしましたが、担当者は間違えているようだとして持ち帰りました。(その後本日まで説明がありません)
素人なので、どこかがスッポリ抜けているのかもしれません。
よろしくお願いいたします。
No.7
- 回答日時:
#6の者です。
あと知っててもらいたいのが、日影規制での地盤面の高さは建築基準法で平均地盤面となっており、平均地盤面というのは建物に接する地盤の平均の高さを算出して求めます。従って相手の敷地に高低差がある場合、平均地盤面が隣地と変わってきますので、自分の敷地の地盤面=相手の敷地の地盤面にはならないのです。
日影規制を合法的にクリアする為に平均地盤を下げる検討とかも行っている場合がありますので、まずはよくよく確認してみましょう。
それと質問の意図がよく読めなかったのですが、もし、今回、隣地に建物が建つ事で今よりも影になる部分が増えてしまい、資産価値が落ちてしまうとの懸念であればそれは相手と交渉すべきでしょう。
隣地に建設する関係者は当然日照に対する近隣との折衝はしなければなりませんので・・・・・・
No.6
- 回答日時:
まず等時間日影の規制は平面的に制限するものです。
平面的に見て4時間の日影を落とす範囲と2.5時間の影を落とす範囲を上空から見た絵です。それで隣地境界線より5Mラインの外側に4時間の等時間日影がでるとNGと判定されます。同様に隣地境界線より10Mラインの外側に2.5時間の等時間の日影がでるとNGとなります。したがってあくまで平面でクリアされているかどうかなので、貴方様がおっしゃる壁面の日影図は垂直方向の図面なので、規制にかかるかは関係ありません。壁面の日影図はあくまで壁面にどの様に影が入るかの目安にしかなりません。
ご回答ありがとうございました。
こちらのマンションは隣地境界線から5メートル35離れているので、
5メートルライン、GL+4の高さでは平面の日影図と壁面日影図はほとんどかわらないのではと思ったのですが・・・ そこらへんのところを質問して確認したいと思います。
No.5
- 回答日時:
>市役所に聞きに行ったのですが、はっきりした答えはいただけませんでした
市役所でなく申請を出した指定確認機関ですと間違いなかったでしょうか。
市役所に申請を出したとすれば担当は外国人だったのでしょうか、不思議です。
ちなみに日影図なんて結構いい加減な物です。
その内容はもとより改ざんが容易に出来、あまつさえそれを確認計算するシステムが無いんです。
一連の構造問題によりソフトの再計算が行われる運びとなりましたが、いずれ日影も同じ道をたどるかもしれません。
まさか、とは思いますが追求すべきでしょうね、マンション?構造問題の温床でしたがまだ懲りてないのかもしれません。
頑張ってみて下さい。
ご回答ありがとうございました。
私も「まさか」とは思いますが、真実を知りたいと思います。
頑張ります。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>境界線より5メートル35
相手に描かせたなら別ですが、
35センチをどう計測したか聞きたいですね。
普通は、センチまでわかりません。
No.3
- 回答日時:
>市役所に聞きに行ったのですが、はっきりした答えはいただけませんでした
答えは出ています。
敷地境界から5mは規制なし。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%BD%B1% …
しかし、5m以内にある隣地の日照は考慮されず、
これが法律です。
しかし、新人ばっかの「役所」ですか?
ご回答ありがとうございます。
書きもれてしまいましたが、こちらのマンションは境界線より5メートル35離れています。 事業者によく聞いてみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>日影規制が 4h-2.5h(GL+4)です。
というのは、敷地境界線から5mの距離で4時間、10mの距離で2.5時間の日影をつくらないこと、ということです。
あなたが利用した壁面日影図が敷地境界線から5m以内の壁面の日影図だとすると当然4時間以上の日影であることもあり得ます。
もし5m以上の距離での壁面日影図でそのようなことが起きるとしたらそれは日影図の作成にミスがあると考えられますので、そのマンションの建て主を通して設計者に問い合わせて下さい。
さっそくご回答ありがとうございます。
こちらのマンションの外壁は、敷地境界線から5m35です。
やはりおかしいですね。 しっかり聞いてみます。
ありがとうございました。
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