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宜しくお願いいたします。
友人が、交通事故に遭いました。
その友人が、友人の弁護士に話したところ、「本来、第三者行為による被害届の提出は、加害者に支払能力が無いなどの特殊な事情がある場合にのみ届出可能で、加害者が任意保険に加入している場合は届出できない。だから、届出は違法性がある、と指摘された」と、困惑しています。

私としては、大元の発祥は、加害者支払能力が無い場合の被害者救済かもしれないけど、現行では、それに限っていないと思うのです。
また、だから、友人の弁護士も「本来」や違法「性」という表現を使っていると感じるのですが。

法律に詳しい方、経験のある方、そうで無い方も、ぜひお教え下さい。

A 回答 (1件)

こんにちは。



 下記サイトをご参照下さい。
  http://www.toyota-groupkenpo.jp/hoken_guide/hoke …
  第三者行為に対する、ある健保組合の対応例です。
  この医療費は保険で支払われるのではなく、最終的に加害者に請求されます。それを任意保険で払おうが、自腹で払おうが関係ありません。ですから、届出の違法性はありえないと思います。

では。
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この回答へのお礼

困っているわりにはお礼が遅くなり、申し訳ありません。
早速のご回答ありがとうございました。
サイトのご紹介ありがとうございます。早速確認しました。
そうですよね、私もそう思っていたのですが。。。
では、なぜ友人の、そのまた友人の弁護士は、あのように言ったのでしょうか。
「本来は~で」「違法性がある」とか、言ってみたかっただけ?でしょうか。

お礼日時:2007/10/03 07:26

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