電子書籍の厳選無料作品が豊富!

会社が社会保険労務士にスポットで相談をしました。
支払額は10,500円です。
内訳として
報酬は10,000円
消費税500円
になります。
そのうち源泉として1,000円を預かり税務署に納めますが、納付書の記載(税理士等の報酬欄)には、支払額10,000円、税額1,000円と記載するのか、支払額10,500円、税額1,000円と記載するのか分かりません。
教えてください。

A 回答 (2件)

>支払額10,500円、税額1,000円と記載するのか…



10,500円と書いたら、1,050円を徴収しなければなりません。
消費税額が明確に区分して請求されている場合のみ、本体価格分のみの源泉徴収でよいとされています。
支払額はあくまでも 10,000円でないと、つじつまが合わなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
明確に消費税500円と記載されていますので
10,000円でよいと思います。

お礼日時:2007/10/03 10:33

納付書の「税理士等の報酬」欄の支払額には、源泉徴収の対象とする金額を記載します。

質問のケースでは、消費税を源泉徴収の対象にしないので、消費税抜きの額「10,000円」を支払額としてを記載します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました^^

お礼日時:2007/10/03 10:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!