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過去のログなどを拝見いたしましたが、やはりいまいち理解が
出来ませんので、自分が現在置かれている、状況を当てはめて
質問させてください。

現在、私が勤めている会社では裁量労働制が導入されました。
職業はデザイナーです。

私が入社したとき、
月収は(年齢給(基本給))+(能力給)でした。
ただ、月の残業が45時間を超えた場合のみ、
超過分を基本給から割りだされる時給×超過時間×1.25が加算
されると言われていました。
また、徹夜(終電~始発)で仕事をした場合、3000円が別支給
でした。

現在、裁量労働制を導入すると言われ、
説明を受けた給料の計算が以下の通りです。

月収は(基本給)+(みなし残業代)
定時は10:00~19:00にみなし残業2時間を加え21:00とする

深夜残業手当として、22:00~翌5:00までの業務時間に対し
(基本給)×0.25×業務時間の手当てを支払う。

とのことでした。

以上のことを踏まえ、裁量労働制についてわからないのが、
残業代はでないのか?ということです。
一ヶ月で行うことのできる残業は45時間が時間外労働の制限で
決まっていたと思います。
つまり一日みなし残業として2時間が加算されており、
一ヶ月では時間外労働の制限いっぱいまで設定されています。
入社当時の設定ではそれを踏まえた上で、45時間以上の時間外
労働には残業代が加算されました。
それが裁量労働制になると無くなってしまうのはどういったこ
とでしょうか?

これでは仮に徹夜で働いたとしてももらえる金額はかなり減っ
てしまいます。
何か納得ができず、ご質問させていただきました。
どうかよろしくお願いします。

長文、駄文にて失礼いたします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。

労働法の勉強中です。デザイナーさんというと専門業務型裁量労働制ですね。みなし残業というのは法律用語でも行政用語でもないのですが、最近はこれを使う会社も増えているようです。

 一日8時間を超えるみなし労働時間を設定すること自体は、労使協定など必要な手続きを行経ていれば法律に触れることではありませんし、そのうち、「所定労働時間あるいは法定労働時間(原則1日8時間)のうち長いほうの時間」を超えた部分(ご質問の場合は19時から21時まで)において、割増賃金25%以上が支払われれば問題はありません。

 一般によく騒動になるのは、みなし残業と定められた時間を超えて(この場合は21時以降)に実際に労働したときに、割増賃金を払わないという場合です。これは、みなし残業という言葉が出回る前から問題になっていたもので、「固定残業」という言葉で検索するといろいろ出てきます。もちろん、労働基準法違反です。

 ご質問の文面だけだと、この部分(21時以降)の時間外労働に対する割増賃金(深夜業とは別ですのでご注意を)が支払われるのかどうか判然としませんがご確認なさいましたか。払うなら払うと記載させるべきです。

 1か月の残業は45時間までというのは裁量労働制の規定ではなくて、36協定に関する行政通達による制限です。これを超えてはいけないものの、実際に超えてしまうことはあります。良くないことといえ、だからといって会社が割増賃金の支払い義務を免れるわけではありません。

 さらにご質問の場合、1か月の所定労働日数にもよりますが、暦の上で23日を超える月があれば、その時点で36協定に抵触してしまうルールになりますね。これでは、労働基準監督署は納得しないと思うのですが、お勤め先はすでに労基署に、36協定と裁量労働の労使協定を提出しているのでしょうか。これも要確認事項です。

 まだ、交渉の余地があればよいのですが。これで決まりと言われたら、労基署に相談するかどうか。もめるかもしれませんね。うまく解決するようお祈りするばかりです。
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この回答へのお礼

いろいろと詳しくご説明いただきありがとうございます。
私の会社では、
月収=基本給+残業代+深夜手当
社長から受けた説明では、残業代の部分に19:00~21:00の割り増し分+能力給で構成されており、
仮に一ヶ月60時間残業したとしても、一定である…と言われました。
だから早く帰れるときは帰れるんだから、それでいいだろ?…と。

まぁ…少人数の小さな会社ですし、正直、どうしようもないというのが本音のところです。

お礼日時:2007/10/07 01:18

貴方の場合クリエティブな仕事のため上司が指示をしたり、時間を区切って仕事をしたりすることに向かないので、決められた1日あたりの労働時間数を決め、その決められた業務に従事した労働者は協定で定められた時間労働したものとみなされるとゆうことです。


残業代としての割り増しは無くても、協定で定めた時間を超える場合の時間外労働、深夜労働に対する割り増しはつきます。有効期限中は、法定労働時間が協定で定めた時間に変わるとゆうことです。

また、労使協定を締結しているはずですが、労働組合があれば労働組合が書面を交わしますが、労働者の過半数を過半数を代表する者との書面による協定で締結できます。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
私の会社では、
月収=基本給+残業代+深夜手当
社長から受けた説明では、残業代の部分に19:00~21:00の割り増し分+能力給で構成されており、
仮に一ヶ月60時間残業したとしても、一定である…と言われました。
実際、一ヶ月45時間で協定を結んでいますが、それよりも多い金額が
上記の残業代の部分で支払われています。
ただしこれは能力給が加算されているからであり人によって差があると、言われています。

お礼日時:2007/10/07 01:27

MoulinR539さんの回答は非常に素晴らしいのですが、そもそも、あなたの会社に労働組合があるのか、気になります。



私の会社は完全年俸制で、この制度のメリットとして、有給休暇中も給料がさがらないという点があります。(普通の会社だと、有給休暇の時は、給料が基本給まで下がりますよね)

で、あなたの会社ですが、
>月収は(基本給)+(みなし残業代)
とのことで、私の会社と同じく、有給休暇の時も、みなし残業代を含めて全部支給するのでしょうか?それとも、みなし残業代をさっぴくという、せこ技を使うのでしょうか?みなし残業が1日に2時間あり、有給を年に20日使ったと仮定すると、40時間分のみなし残業代が払われるのか、払われないのかという疑問が残るのです。細かいですが、これもバカにならないチェック事項でしょう。

あまりに納得いかないなら、労基署に相談のほか、自分で労働組合を作ってしまうとか(連合あたりに相談すれば、わりと簡単です)、開き直って転職するとかを奨めます。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
私の会社には労働組合はありません。
少人数の小さな会社ですので、裁量労働制が導入されるときも、
個別に説明を受けており…口頭で言われただけでした。
有給はまだ取っていませんのでまだわかりませんが…
おそらく基本給のみということは無いと思います。

お礼日時:2007/10/07 01:22

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