プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

後妻の者です。夫が前妻の子に養育費を月々支払っています。その支払い方法ですが、今までずっと現金書留で先妻の実家に送っています。(先妻は同居しておらず賃貸住まいの模様)
この支払い方法だと、後に、
・貰ってなかったと嘘をつく(振込と違い、記録がないので)
・先妻の両親による使い込み等により、確実に先妻の手元に届いていなかった
等のゴタオゴタになった場合、後々先妻や先妻の子がお金欲しさに、壱銭も貰っていないと嘘をつき、一括請求などされる事ってあるのでしょうか?ちなみに、公正証書?等の書面は作成しておらず、念書のようなものはある様です。印鑑無の簡潔なもの。どなたかお知恵をお貸しいただければと思います。

A 回答 (3件)

現金書留なら、控えがあるはずです。


その控えは充分な証拠になりますので、保存しておくと良いでしょう。

その念書、または先妻さんとの間の口約束で、送金手段の指定はありますか?
なければ、送金手段は問われないはずです。
現金書留でも銀行振り込みでも、あるいは直接持参でも、その手段が問題になることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その控えなんですが…今までの分、一切取ってないんですよね。毎回控えはその場で捨ててきてしまうんです。頼むから後々の為、持ってきてくれと頼んでいる所です。
念書ですが、現物がこちらには無く確認が出来ません。現行、書留でも特に何も言ってきてないので、一応受取っていて不服はないのかと思いますが。

お礼日時:2007/10/05 15:31

現金書留でも控えは残ります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
郵便局の方で配達記録は何年分も取ってないですよね。。
控えは必ず取っておいて、私が管理しようと思います。

お礼日時:2007/10/05 15:38

現金書留で送金した場合、控えが残ると思います。


(日付や金額なども記載されています)
これまでの分はご主人が持っていませんか?

今後については、お子様名義で口座を開設し、
その通帳などをご実家に郵送して、
今後はそちらに入金するようにしてはいかがでしょうか?

その際も現金だと控えを失くしやすいので、
口座内からの振込みにすれば、
通帳に記録が残るのでいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先妻との離婚からきちんと収めていたのに、3年分でしょうか・・一切控えはありません。困ったもんです。

今後はそうですね。子供名義の口座を作って通帳に記録を残すのが一番ですよね。でも先妻の苗字になっている子の口座を新規に開設となると、夫が作成する事って手続き大変そうですね…

お礼日時:2007/10/05 16:01

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