プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

税務上の扶養と社会保険上の扶養について

サラリーマンの夫がいます。

私は、18年の7月に転職をして、正社員からパートになりました。
フルタイムだったことと、正社員のころの収入で、
18年度は税務上も、社会保険上も扶養に入っておりませんでした。

今年は当初の予定では、金額的に多くなる予定だったので、
税務上も扶養に入らないつもりでしたが、お給料が減ったので、
どのようにすれば税金等の問題で最善かを考えたく、質問させていただきます。


現在ですが、
勤務日数・時間の関係で、社会保険はパート先で入っております。
(社会保険上では、夫の扶養に入る気はありません。)
社会保険料は毎月15,000円ぐらい控除されています。

しかし、8月、9月に病気で休んだため、その二か月は給料が減ってしまいました。
おそらく、年間の手取り額は130万を超えないと思いますが103万は超えます。


このことから、
私は夫の配偶者控除または、配偶者特別控除の対象になるでしょうか?

A 回答 (9件)

【税金】


給与所得の場合、65万円を収入から控除して38万円を超えた場合には扶養認定されません。
このことによって103万円を超えるか超えないかという基準になります。
ご質問の中で103万円は超えると仰っていますので、扶養認定はされません。
因みに配偶者特別控除は撤廃されています。

【社会保険】
ご自身も社会保険上の扶養家族になるつもりはないということですし、今年はたまたま病欠によって収入が一時的に少なかっただけですので、そのままで何ら問題にされることはないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
配特はうけられそうですね。

お礼日時:2007/10/05 15:39

>年間の手取り額は130万を超えないと思いますが103万は超えます…



「130万」と言う数字は関係なく、『141万』が一つのポイントです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>社会保険料は毎月15,000円ぐらい控除されています…

これは「社会保険料控除」として所得から引き算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
つまり、あなた自身に所得税がかかり始めるのは、103万円に、支払った社会保険料を上乗せしたところからです。
年間 18万としたら、源泉税や社保を引かれる前の支給額が 121万円までは、所得税が発生しません。
源泉徴収税として前払いした分は、年末調整または確定申告によって返ってきます。

配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるかどうかの基準を「合計所得金額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
と言い、これは社会保険料控除を適用する前の金額です。

>私は夫の配偶者控除または、配偶者特別控除の対象になるでしょうか…

配偶者特別控除の対象にはなるでしょう。

いずれにしても、配偶者特別控除は、控除額が階段状に下がっていき、最後は 3万円しかありません。
社保の扶養が関係なく、夫の給与に上乗せされる「家族手当」なども関係なければ、配偶者特別控除など気にする必要はありません。

税金は、稼いだ以上に取られることは絶対にないのです。
稼げば稼いだだけ、家計にゆとりが生まれるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>最後は 3万円しかありません。
>配偶者特別控除など気にする必要はありません。

たった3万円の控除額だとしても、還付されるのであれば手続きをしたいです。(その労力と還付される額とを考えるのは別問題として)

お礼日時:2007/10/05 15:45

質問者が給与収入のみであれば


103万未満は 配偶者控除 103万以上141万未満は配偶者特別控除が該当します

この収入は 1月1日~12月31日に支給される給与の総額です(明示された交通費と社会保険料を差引いた額)

最終的には質問者の源泉徴収票で判断です

なお、給与収入は手取りではありません、お間違いの無いように
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

私は、私の会社で年末調整をしてもらい、
その後の源泉徴収票の給与所得控除後の金額がいくらであれば、
配特の対象になるのでしょうか。

お礼日時:2007/10/05 15:48

配偶者特別控除のみ配偶者の収入が1,030,001円から1,409,999万円までの方が申告することができます(最高で38万円)


http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
103万円超105万円未満であれば38万円
105万円以上110万円未満であれば36万円、
110万円以上115万円未満であれば31万円
控除額が逓減

>103万は超えます

配偶者控除はなし。
配偶者控除OR配偶者特別控除になった。(ANDではなくなった)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
あと2か月あるので、仕事量をかんがえてみます。

お礼日時:2007/10/05 15:51

NO1です。


申し訳ありません。間違えました。
配偶者特別控除は撤廃ではなくて扶養控除とダブルで控除されなくなっただけでしたね。
他の皆さんがお書きの通りです。
    • good
    • 0

>たった3万円の控除額だとしても、還付されるのであれば手続きをしたいです…



そういう意味ではありません。
だれも 3万円が還付されるなんて言っていないでしょう。

日本語で、「控除」と「還付」はまったく違う言葉です。

だんなの「所得」から 3万円が「控除」、つまり引き算してもらえると言うだけです。
仮に、だんなの課税所得が 300万円であったら、297万円と見てあげますと言うことです。
300万前後であったとしたら、節税額は 3,000円に過ぎないのです。
400万ぐらいあったとしても、6,000円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

3,000円か 6,000円を節税するために、配偶者特別控除の上限 141万円で抑えるぐらいなら、そんなの無視してもう 1万円多い142万円を稼ぐほうが利口だと言っているのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

言葉が足らずに申し訳ありません。
「控除」と「還付」の違いは承知しております。

私も3万円が還付されるとは思っていませんし、
3万円の控除額から還付がいくらされるか分からなかったので、
>たった3万円の控除額だとしても、還付されるのであれば手続きをしたいです…
と書かせていただきました。

年末調整までの間にフルに働いたとしても、もう130万を超えることができないということを前提のお話でした。

せっかく、ご回答をいただけたのに、こちらの言葉不足でもうしわけありませんでした。

お礼日時:2007/10/07 10:11

>その後の源泉徴収票の給与所得控除後の金額がいくらであれば、配特の対象になるのでしょうか。



給与所得控除の額が 0 ならば配偶者控除適用です
38万未満ならば 配偶者特別控除が適用です

なお、配偶者控除を適用しても 税金の減少額(所得税と翌年の地方税を合わせても)6万程度です(控除額の15%程度)

配偶者特別控除3万では 数千円の減税に過ぎません
健康保険に関係しない場合は、控除にこだわっても無意味です
    • good
    • 1
この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

わかりました。

お礼日時:2007/10/07 10:17

130万は、社会保険の壁 ですね。


配偶者の控除は、103万 141万です。

既に結論は、皆様かかれていますが、
質問者さんの場合は、税金を気にせず、働いたほうがいいです。

では、なぜ 103万 130万 を皆様気にするかというと
社会保険(厚生年金、健康保険)の料金は、
収入によってのみ決まり、扶養家族の数はまったく関係ないのです。
特に、サラリーマンの妻は、国民年金保険料 14100円/月を
払わなくても、払ったことになるのです。
14100× 12 = 169200円 です。
また、国民健康保険も、東京だと 年間 35000円はしますので
約20万かかります。
となると、130万稼ぐのと、103万だとほとんどかわならい手取りに
なってしまうので、103万を気にするのです。
さらに、旦那さんの会社で 扶養手当みたいな手当てがある場合
その支給要件が、所得税法上の配偶者控除を受けている 又は
社会保険上の扶養であること となっていることが多いのです。
そうなると、よけい 103万にこだわるんですね。

ですが、質問者さんの場合
社会保険は自分で入っているから 考えない とのことなので
税だけを考えることになります。
質問者さんの税は、そのくらいの年収だと
所得税 5% 住民税 10% です。
所得税は、103万 + 社会保険料の合計 を超えた額に 5% をかけます。
住民税は、100万 + 社会保険料の合計 を超えた額に10% をかけます。
ということで、15% 税がかかります。

旦那さんは、配偶者控除 38万 に 配偶者特別控除 3万から38万
に旦那さんの税率 所得税で、5% ~ 40% 住民税で10%
普通は、旦那さんの所得税が、10% 又は 20% です。
旦那さんの所得税が10%だとすると、

103万を超えて141万だと 質問者さんと、旦那さんの分を
あわせても、最高で、38万貰うのに対し、35%の税金を払うって
ことです。 100%を超えないので、働いたほうが世帯収入は
確実に増えます。

給与所得控除後の金額が 38万で 配偶者控除
76万以下で、配偶者特別控除です。
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/ …

配偶者特別控除額は、以下を参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

配偶者特別控除を旦那さんが受けるのは、年末調整の書類に
記載するだけですので、至極簡単です。
でも、稼げるだけ稼ぐほうがいいですよー。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございます。

今年はフルに働いても130万を越えることができないのです。
去年や来年は141万は余裕で越えてしまうので、社会保険や所得税のことなんてぜんぜん考えもしませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/07 10:23

>年間の手取り額は130万を超えないと思いますが103万は超えます


>社会保険料は毎月15,000円ぐらい控除されています
 ・1月~12月の給与収入の総額がいくらになるかですね
 ・130万(手取)+18万(社会保険料)+交通費等=給与の総収入
・配偶者控除は103万未満・・適用外
・配偶者特別控除は103万以上141万未満・・適用外
・141万以上は控除なし・・こちらが適用すると思われます
>私は夫の配偶者控除または、配偶者特別控除の対象になるでしょうか?
 ・上記により控除の対象外になります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>・141万以上は控除なし
これが一番有力ですね。

どう頑張っても手取り額130万は超えられないのですが、コレに近づければ近づくほどいいということですね。

がんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/07 10:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!