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いつもお世話になっております

自分は、高校生で予定では年間103万円以内で抑えるように働いています
どうしても人員が足りなく、もしかしたら130万円枠まで働かされることになるかもしれないので、色々教えていただこうと思って質問しました

父の収入が900万円台です。色々手当があり、高校生以上は更に手当が多くなるということで、なるべく103万円以内で働くように・・と言われています

父が高額所得者でないと思うのですが、先日入院した際に高額医療?で15万円かからないと医療費はまったく戻ってこないと言われました。関係ないと思いますが一応

この条件で、自分が103万円枠まで働いたとして、世間一般的に世帯年収はいくらくらい減ってしまうものなのでしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (7件)

扶養親族、生命保険料など一定の条件に基づいて収入から差し引いていって「所得」を求めます。

この所得に対して決められた税率を掛けてその年の所得税が計算されるというのが大筋です。
さて、この扶養親族にあなたが該当するか否かです。
扶養親族として認められるのは、その人の「所得」が38万円以下の場合です。
「給与所得控除」を「収入」から差し引いて求めれば良いのですが、この「給与所得控除額」は162万5千円以下の場合は一律65万円ですから103万円までの収入であれば条件の上限である38万円を超えることはありません。(103-65=38)
よって、103万円というラインが出てきます。
さて、これをあなたが超えるか否か。
これによってお父さんの所得税への影響ですが、前述の扶養親族に該当した場合、控除額は「特定扶養親族」に該当しますので、63万円です。
つまり、お父さんの課税対象額を計算する際、63万円差し引いて計算することができるか、できないかということです。
お父さんの課税所得額が63万円多く計算されるかされないかです。
税率は所得額によって異なりますので、はっきりしたことは言えませんが、単純に10%で6万3千円、20%で12万6千円、30%で18万9千円・・・の税負担額の差になります。
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> 先日入院した際に高額医療?で15万円かからないと医療費は


> まったく戻ってこないと言われました。関係ないと思いますが一応
これは、高額医療費制度のことですね。
月の医療費が一定額をこえると、超えた分を返してもらえる制度
です。 その基準が15万だったのでしょう。
これは、税とはまったく関係ない制度です。

No6さんの一部訂正
・お父様の扶養控除が63万→0になります(特定扶養控除)所得税
(1)年収から所得税率は20%でしょうから、所得税額が126000円位増えます
・お父様の扶養控除が45万→0になります(特定扶養控除)住民税
(2)翌年の住民税が45000円位増えます
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …

ということで、 100万と 130万では、
お父様は、 17万1千円 税金が増えます。
それに、手当てがもらえなくなったら、その分もマイナスです。
質問者さんは、勤労学生控除をして
所得税 (130-103 - 27) : 0万× 5% = 0
住民税 130万 - 65万 - 26万 - 33万 : 6万×10% = 6000円  
+ 均等割り 多分 4000円
で、 来年住民税が、1万円
ですので、30万 増えたようですが、18万1千円 プラスα
へりますので、場合によっては、マイナスになります。
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>自分が103万円枠まで働いたとして、世間一般的に世帯年収はいくらくらい減ってしまうものなのでしょうか?


>父の収入が900万円台です、
>自分は、高校生で
 ・お父様の扶養控除が63万→0になります(特定扶養控除)
 (1)年収から所得税率は20%でしょうから、所得税額が126000円位増えます
 (2)翌年の住民税が63000円位増えます
 (3)お父様が会社から家族手当の様なものを支給されていた場合、支給規定により、家族手当が停止されます(会社の規定による)
 ・貴方ご自身は、勤労学生控除にすれば変りません:所得税は0、住民税は収入が増えた分少し増える位(在学証明書の提出が必要)その場合は下記の(4)(5)は該当しません
 (4)103万を超えた分所得税が課税される(5%)
 (5)翌年の住民税がその分増える(10%)
・以上の(1)~(5)の合計額が世帯として余計に支払う分、又は減る分になります

 
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#2 です。

失礼しました。
勤労学生控除のことを忘れていました。
訂正します。

【あなたの所得税】
130万円を超える部分について、その 5%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
【あなたの住民税】
125万円超える部分について、その 10%。

------------------------------------

親御さんが扶養控除を受けられるかどうかは、勤労学生控除を適用する前に判断されますので、親御さんの税金に関しては先の回答どおりです。
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あなたは勤労学生控除があり、税込み年収(1~12月)が130万円未満であれば無税です。

バイト料から源泉徴収されている場合は確定申告で源泉徴収された税金は全額戻ってきます。
あなたが税引き前年収103万以上130万未満のアルバイト料で親の被扶養者からはずれ、親は年額で、所得税で10万円強、地方税で20万円位の約30万円の年収が減少します。その他親が会社独自の家族手当がある場合はその分の親の年収も減るでしょう。

バイト料が130万円以上になると、あなたにも所得税や地方税(翌年)がかかると共に、国民健康保険に加入しなければならなくなって毎月健康保険料を支払うことになりあなたの負担が増加します。あなたは、親の健康保険と所得税上の両方の被扶養者から外れます。
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>色々手当があり…



給料に上乗せされる「家族手当」などのことですね。
給料はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、よそ者には判断できません。
お父様にお聞き下さい。

ここで回答できるのは、税金の関係だけです。
大ざっぱに言うと、
【あなたの所得税】
103万円を超える部分について、その 5%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
【あなたの住民税】
98万円超える部分について、その 10%。

【お父様の所得税】
「年収 900万」は「課税所得 600万」程度だと思うので税率は 20%。
特定扶養親族控除 63万円×20% = 126,000円
の増税になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
【お父様の住民税】
63,000円ほどの増税。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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貴方の年収が103万円を超えると、貴方は税金面でお父さんの扶養から外れることになります。


そして貴方が扶養から外れることにより、お父さんは63万円分の税金の控除を受けられなくなります。

世帯年収がどれぐらい減るのかはわかりません。
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