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ドクターが精神疾患(統合失調症)を発症し,患者さんへの治療に障害がある場合,医師免許はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

この症例の場合”統合失調症””治療に支障を来たしている”といった文面から判断すると、【医師としての勤続は困難】と判断・対処するのが妥当だと思います。



  ・・・参考として・・・
医師法:第4条「相対的欠格事由」 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
  一  心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  二  麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  三  罰金以上の刑に処せられた者
  四  医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
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この回答へのお礼

とても分かり易い回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/17 18:40

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