No.5
- 回答日時:
税金については他の方が仰る通りです。
でも、この手の問題を語るとき、もっと考えねばならないのは、
質問者さんがこの先どういうライフプランを考えているのか?
ということです。
夫の扶養の範囲内で働ければ良いのなら、扶養の範囲に固執しても良いですが、
来年以降、質問者さんもバリバリ働きたいのならどうでしょう?
条件の良い就職先なんてそうそう見つからないんじゃないですか?
今年の数万円の損のために来年以降の仕事先を棒に振るとしたら
そっちの方が勿体ない気もします。
ちなみに、今年の計算の対象になるのは、年内に「支払を受けた」金額ですから、
給料の締め日と支払日の関係次第では103万の範囲で収まるかもしれません。
例えば月末締めの翌月払いなら、11月中旬から働けば、年内は12月に
半月分程度の給料しか貰わないことになります。
会社の給料の支給基準がどうなっているのか確認してみてください。
No.4
- 回答日時:
>もし、11月から働いて、年収103万を超え、扶養家族から外れた場合、結局今年は損になるのでしょうか?
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が懐に入るわけです。
でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円懐に入らなくなるわけです。
質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、懐に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
またそれも配偶者特別控除自体のなくなる141万を超えれば影響がさらに小さくなります。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。
むしろもっと影響が大きいのは夫が質問者の方に対する手当を支給されている場合です。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。
また正社員ともなると社会保険も加入することになりますが、結構この保険料が大きく手取りではパートの頃と対して変わらないなどということもあります。
しかしこれも健康保険はともかく厚生年金は保険料が高い分もらえるときになってそれだけ多くもらえるということですから、それを損と考えるか得と考えるかは質問者の方の考え方しだいということになります。
>あとから追徴課税がくるのですか?
パートの時の源泉徴収票を正社員になったときに会社に提出すれば、合算にして年末調整をしてくれます。
パートの時も源泉徴収をされていれば、追徴とはならずにやはり還付されると思いますが。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No1さんの言われるように、税だけでは 損はしません。
所得税を考えると、
課税される所得 税率 控除額
195万円以下 5% 0
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
住民税は、一律10% です。
課税される所得は、収入から給与所得控除、基礎控除などを引いた
あとです。
年収600万だと 扶養者(配偶者)が1人いると 300から330万くらい
になるでしょうか
103万円だと 課税される所得は0
ですから、全額手取りというわけには行きませんが、
働いた分は帰ってきます。(税を払っても)
では、なぜ 103万 130万という話がでてくるかというと
・ 旦那さんの会社に扶養手当、家族手当などがあるばあい
103万、130万を超えると支給されなくなるケースがあること
・ 130万を超えると、社会保険上の扶養に入れなくなること
が加わってきます。
扶養手当の支給が月2万で、103万を超えたら、認めないなら
税金を抜きにして、104万円から128万円 は、同じになります。
ですから、103万以下でという方が多いのです。
(質問者さんの旦那さんの会社次第ですよ)
手当てがなければ、103万を気にすることはなくなります。
次に気にするのは、130万と言われる社会保険上の扶養になれるか?
です。
社会保険上の扶養に入れないと、自分で国民年金、国民健康保険に
はいるか? 自分の勤務先で社会保険に入らなければなりません。
国民年金は、14100/月 国民健康保険は(自治体によって違うので
この金額とは言えませんが・・・)最低でも、年間 4 万くらいで
しょうか? ここで、最低約20万かかります。
となると、130万から160万くらいまで、増えないということに
なります。
ただ、今回の場合正社員になった時に、社会保険に加入するので
あまりこのことを意識する必要はないです。
結論としては、旦那さんの会社の扶養手当があるか?
ある場合は、支給要件がなにか? で損、得がきまるかと
手当てなどないなら、正社員に早くなったほうがいいです。
No.2
- 回答日時:
年収103万と言うのは 配偶者特別控除の上限です。
税金を払うつもりなら 120万まで扶養家族で居られると思いましたが?詳しく経理の方に聞いてから 決めてはどうかと思います。
この時、払う税金は 103万を超えた所から120万未満の部分だけ 払えばOKです。
イヤでやめるのならともかく きちんと出来ている職場なら もったいないですよ。
正社員になると 健康保険と年金に加入しなくてはいけなくなるので その分を差し引くと
年間170万位稼がないと 年収で120万にはならないので 時間を束縛される事を考えると ちょっとしんどいかもしれません。
何にしても そこの部分を聞いてみて下さい。
どうにもわからないときは 市役所の相談窓口に行けば、詳しく教えてくれますよ。
No.1
- 回答日時:
はっきり言いますと、税金に関しては基本的には損はしないようになっています。
配偶者の場合には配偶者特別控除という制度があり、控除対象配偶者(俗に言う税金の「扶養に入る」という意味です)にならなかったとしても、配偶者特別控除の制度によりいきなり税金の負担が増えないような仕組みにしているため、事実上手取り(税金を差し引いた後の残り)は働くほど増えるように出来ています。一つだけ言うと、社会保険に加入することになるとその負担はまるまる出費となります。ただ11月からとのことなので、わずか2ヶ月分のことに過ぎませんから、その分の出費と、正社員になる話と比較すればあまり深く考えなくても、どちらが得なのかは自明かと思います。
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