今現在私と子供2人が主人の会社の社宅に住んでいます。
主人は離婚をしたいと言ってどこかに家を借りて出て行きました。(今年の7月から)
そんな場合、別居が会社にばれると社宅は出て行かないといけないのでしょうか?
昨日主人が申し立てた離婚調停の1回目がありました。
その夜「会社から社宅を出て行くように言われた。
午前中(調停中)上司が自分の携帯に連絡しても繋がらないし
どこに行ってたんだ!と言われ、事情を説明した。
上司、会社の人事に別居がばれた以上出て行かないといけない。
今月末をめどに出て行ってくれ。」と言われました。
いくら出て行かないといけないにしても
年内いっぱいくらいは住めないものでしょうか?
本当に上司に言われているのかもしれませんが
調停してもたいした進展もなくいらいらした夫の企みのように思えてなりません。
夫は常々、私達に私の実家に帰って欲しいと思っているので。
でも、私は実家には帰りたくないと思っています。
詳しい方、至急でおしえてください!
困っています!!
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
夫の会社の場合です。
会社を定年や自分の都合で辞めてもしばらくは入居していたい、
という際には、一般に貸す家賃を払えば借りることができます。
値段を聞いて驚きましたが、一般物件の相場の料金と同じなのでかなり高いです。
家賃が払えなければ、当然、退去させられます。
No.5
- 回答日時:
社宅にはいわゆる居住権が適用されません。
社宅に居住権が適用されると、退職した人に退去してもらうこともできなくなってしまいますので、借地借家法では社宅には同法が適用されないとされています。
つまり、基本的には会社が出て行けといったら出て行かなければなりません。
規定については、総務部門に直接確認されるのがよろしいかと思いますが、家族が同居する限りにおいて社宅の使用を認めるというのは、一般的な規定であると思われますので間違いではないと思います。
ひょっとしたら、引越し猶予で1~2ヶ月くらいなら滞在してもかまわないというような規定があるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
社宅の利用規定によりますが、一般企業では、総務人事部門が担当セクションですから、会社に出向いて、担当者に会って事情を説明し、子供の教育(学校・幼稚園)などのこともありましょうから、長期的な住居を探すためにも、年内の居住を認めるよう相談されるとよいでしょう。
No.3
- 回答日時:
会社により、社宅の入居条件は違うと思います。
でも、社宅・寮課のように、社宅についての課があると思うので、
ご主人、その上司以外の会社の人に、社宅入居条件について、
ご自分で電話して聞いてみてはいかがでしょうか・・・?
まだ、離婚に至っていないのなら、扶養家族だと思うので、
成立するまで入居していられるかもしれませんよ。
でも、どういう状況にしろ、いつか出て行かなくちゃいけないのなら、
そこに住みたいという気持ちは捨てて、実家に帰りたくないのなら、
いい条件の部屋を探すなど、社宅を出たあとのいい環境を考えた方がよさそうな気がします・・・
大変だと思いますが、頑張ってくださいね。
No.2
- 回答日時:
社宅に関しては、それぞれの会社で入居に関する規定が定められていると思います。
一般的に見れば、夫婦別々に暮らしている状況では、社宅の立ち退きを求められても仕方がないのかと思います。しかし、一方的に社宅を飛び出して別に住まいを借りてしまったのはご主人であることを、会社に説明し理解を求めたらと思います。逆に会社からご主人に社宅の借り上げ規定を守るように指導してもらったらどうですか。そのためにはご主人の上司に直接お話され、相談されたらどうかと思います。会社はプライベートな問題に関わるのを嫌いますがまず相談してみてはと思います。
No.1
- 回答日時:
そんなのは会社によります
別居の際の規定まであるとは思えませんが、前例があれば考慮されているもしれないし
別居して旦那のほうが出て行っているのなら社宅の意義的なことから考えると、常識的にありえる話ですし、そこまで考慮したうえで上司もグルになっているかもね
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