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初歩的な質問で恐れ入りますが、厚生年金基金の会社負担部分の消費税について質問させていただきます。
当社は新規加入の事業所で、納入告知書に記載のある事務費掛金の消費税区分がわかりません。明細には消費税に関して何も記載がなく、掛金ということは不課税か非課税のどちらかになるのかなとも思いますが、事務手数料扱いで課税になる可能性もあると思いましたので、どなたか宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

掛金明細の告知額を見てみますと、


普通掛金・加算掛金・特別掛金・事務費掛金
すべてが1.05で割って、きれいな数字となるため、
どう考えても、課税だろっと思うのですが、
加入者負担分(普通掛金の50%)との合算で引き落とされ、
税額の表示もないため、非課税の区分にしています。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
No.2 uozanokoi7さんのお礼欄の通り、課税処理をする事と致しました。
税額表示がないと困りますよね・・・。しかも掛金として表示されているものですから色々考えてしまいました^^;

お礼日時:2007/10/19 15:43

事務費掛金とは、厚生年金基金および確定給付企業年金(主に基金型)において、年金支給のための掛金とは別に、事業を管理・運営するために必要とする費用を賄うための掛金であり、事務局の役職員の給与や諸手当、旅費、事務所経費、代議員会・理事会開催のための会議費などに充てられるものですよね。


上記にあるように事務運営経費に充てるためのものであるので課税取引かと思いましたが、給与にも充てるゆえ不課税か?とも思い本を見てみると、消費税実例回答集のP258にて 掛金・徴収金はその全額が保険料を対価とする役務の提供に該当し非課税売上となると書いてあり、注釈として、厚生年金基金が事業主へ送付する納入告知書の掛金内訳には事務費掛金が区分されていますが、全体が非課税となりますとあります。
ゆえに、受け取る方が非課税売上であれば支払う側にしても非課税仕入れでしょうか。まあ事務費掛金部分の勘定科目は法定福利費でも雑費でも非課税であれば何でもいいのではないでしょうか。
詳細はお調べ下さい。長々とごめんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
わざわざお調べいただき、感謝です。
一度は非課税処理を考えたのですが、たまたま私より税法に精通している方が近くにおり教えてくださいまして、「消費税基本通達 第3節 利子を対価とする貸付金等関係 6-3-1(4)」により、課税処理をする事と致しました。

お礼日時:2007/10/19 15:38

保険料ですので、勘定科目は「法定福利費」として消費税区分は『非課税』です。

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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
非課税で処理します。

お礼日時:2007/10/18 10:13

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