A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
請求するときに、医師の指示で検診しなければいけないといったほうがいいでしょう。
原則には症状固定後の治療費が支払われないとなっていますが、「半年に1度か1年に1度は検診してください」と言われているのでその分を平均寿命までか通わなきゃいけないときまで保障してもらいましょう。保険屋さんは決まりなので払えないと言うかもしれません。でも医師の指示は大きな効果をもっているはずです。あとはほかの皆さんと同じように示談書でお約束するかです。No.2
- 回答日時:
示談書の内容に、よります 示談書に{今後後遺症が、起きた場合の治療費は、出してくれる}とか{その後後遺症が、おきたら治療費は、持ってくれる}とか一筆書き込みがあれば、払ってもらえますが、完了しました。
らしき示談書で、あれば 今後の治療費は、持ってもらえません 示談書確認した方が、いいですね また 保険屋さんに 問い合わせするのが、一番早いです。この回答への補足
回答ありがとうございます。
示談はまだしていません。
最終的に示談するときは権利留保条項をつけるつもりです。
症状固定をしてからの定期検査費や定期検診代をもらいたいのですがもらえるでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
警察が介入して正しい手続きを行った場合は請求できます。
また、示談の時には大方予測が付かない(どれぐらいか分からない場合)は請求可能です。
慰謝料の請求と治療費の請求は可能と判断できます。
条件は
完全に落ち度が無い(状況による)
警察も一から関わっている。
その場で示談をしていない
などありますが。
その場で示談をしていれば、無理です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
完全に落ち度が無い(状況による)
単独事故の同乗者なので落ち度はないとおもいます。
警察も一から関わっている。
事故直後警察をよんで全て検証をしました。
その場で示談をしていない
すぐ救急車で運ばれました。
まだ示談はすんでいません。
症状固定をしてから1年以上たっています。まだ病院に検査にいったり定期検診にいっています。その病院代を見てもらいたくて・・・
どう保険会社を説得したらいいのでしょう?
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