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親が経営する会社が倒産してしまいました。
中小企業なので、親が保証人となっている負債もあります。
それでこのたび、親は自己破産の申請をしました。

自宅や隣接する更地など、親名義の所有する不動産も当然競売にかけられると思います。

むかし民法で習ったのですが、また漫画などでも、競売された物件に占有者がいると、落札者はその物件を好きなようにできないと聞いています。

自分が親と、自宅について賃貸契約を結び、占有者となった場合、どうなりますか?
私は親の家の近くに住んでますので、一日に一度程度、夜に実家に入って、
実際に占有することはできます(サラリーマンなので、24時間占有することは無理ですが)

あと、更地についても、自動車の駐車場としての契約を結んだ場合、どうなるでしょうか。

限りなく不法な行為であるのはわかっていますが、競売だと、市価の7割程度でしか不動産は売れないと聞きます。
それが悔しいので、せめて何か出来る範囲で競売を妨害してやりたい気持ちです。(損害賠償を取るとか)

A 回答 (6件)

1.「どうなるか?」を問われると、民法上では抵当権設定後(加えて所有者破産後)の賃貸借契約では競売の落札者には対抗できません。

加えて刑事上では、「限りなく不法な行為」ではなく違法・不当な行為そのものとして、
刑法第96条の2
強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第96条の3 第一項
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

ということになり、質問者だけでなく親側へも追及がされますので、漫画から得た知識を実践するにはリスクが高そうです。

2.恐らくは、逆に担保物件の売却価格を上げる手段(物件を最大限良く見せる・購入者の要請に応じて素直に立ち退く・債権者=銀行等担保権者と協力して情報開示に応じる)により「任意売却」という手段を取る方が、物件売却価格が市場の評価額(100%)に近づき、債務返済額がそれだけ大きくなると推測されます。

3.失う物が無い、と割り切って(或いはその判断が付かないで)占有を続けると、早期解決を目指す落札者が、立退きを促す為に法律的には根拠の無い「立退き料」を占有者に支払って解決する、或いは競売で落札者が付かず半年~1年当該物件で居住する時間が長くなるというケースも有るかも知れません。(無いかもしれません)
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> 競売だと、市価の7割程度でしか不動産は売れないと


何割で落札されようと、自己破産をしてしまえば関係ありません。
売却代金は債権者に支払われますが、高額で売却できればそれだけ債権者に多く支払われます。
それでも全額を支払われる事はないでしょう。
あなたは悔しいと書いていらっしゃいますが、債権放棄する人はもっと悔しいはずです。
債権放棄=借金の踏み倒しです。
その事を十分理解しましょう。
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あなたのような人がいるから民法を変えました



昔の民法と今の民法を混同しないで下さい

したければ、勝手にどうぞ

対抗力は全くありません
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法律が変わり賃借権は認められなくなりました。


ましてや第三者ならともかく親族では話になりません。
諦めましょう。
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せいぜい、強制代執行で立ち退かされて競売にかけられるのが


関の山ではないかと思います。

#1さんが仰るとおり、結果が変るようなものでもないので
あまり得策ではないですし、あまり良いほう方法だとは思えません。
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競売妨害で賠償金を取られるのはあなたですがいいですか?



親と契約しても無効ですし、意味の無い事は止めましょう。
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