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同居して25年の父が亡くなりました。母は17年前に他界しています。私には妹がいますが、母の介護と母亡き後の父の世話は私の嫁が一手に引き受けやってくれました。父は亡くなる5年前から家族への暴力がひどくなり、嫁は妹が月に一度でも交代してくれるなら自宅で看ると言ってくれましたが、妹は拒否。老人ホームに入ってからも色々呼び出しや入院などの面倒は全て嫁がやってきました。我が家は今から20年前に父名義の17坪の土地に私が私名義の家を建てたものです。両親の介護の度合いに合わせて何度も補修をしてきました。父の財産は私たちの住むこの土地だけなのですが、妹は土地の半額分を要求してきました。世田谷という都会なので、結構な値段になりそうです。私は年齢的にもこれ以上、借金はできません。家を売るしかないのでしょうか。

A 回答 (2件)

えーと、これだけの状況だと何ともいえないと思います。



相続の際には寄与分が認められますが、長男の嫁は相続人でないので、
寄与分は認められません。
質問者様には、介護に必要なために家を補修した代金については寄与は
認められうると思います。

一方、父親名義の土地を無償で借りていたのか、親が同居する代わりに
地代とチャラにしていたのかはわかりかねますが、土地使用については
特別受益(相続分の事前受け取り)となる可能性もあります。

こういう事情ですと、寄与分や特別受益も含めた遺産分割調停審判に
もっていって、80%以上の相続財産を確保し、20%程度分は超長期の
分割払いの方向で話をまるめるのがベターだと思いますが、近くの
行政書士、司法書士さん、市民法律相談等の低額の法律相談で
とりあえず今後の方針を相談されるのがよろしいかと。
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不動産遺産分割問題を裁判所で実際に、調停・審判決定→即時抗告され、結果、私の勝訴した経験者です



2年半かかりました。

遺産後の事を考えて、建築する前に土地の名義人を質問者様に名変・生前贈与されておけば、

こういう問題はおきてこなかったと思います。遺言書は無いんですか?

このままその土地の上で住まわれるなら、土地代を特別受益になり土地の固定資産価値代分を1/2分

妹さんに金額を渡す(代償金分割)か、土地は妹さんと(共有分割)2人のままにしておくかの裁判所の

裁判官の司法の判断に委ねるのが、双方納得がいくと思います。


問題は、相手側が現金か分割か、どう主張しているかです。


話合いのできる妹さんなら、弁護士会が無料でやっている、裁判所より1歩手前の話し合いの場を

提供してくれる場があるので、話し合いを無視をしない相手方であれば、利用されればいいかと

思います。但し、裁判所の強制出頭とは違い、あくまでも任意出頭なのでそこを理解されてから

利用されてみて下さい。


裁判所のHPから、家事事件~遺産分割の申立書の空の用紙をダウンロードできます。

料金は4200円くらい(申立て費用)です。

弁護士を利用すると、相談料金1H/5000円 、申立て・代理人になり任せると、土地代の価格の30%上下

の金額が最低かかります。長引くと更に超過金も請求されます。

私は、独りで裁判所通いを、全部やりましたが。。。


仮に、申立てをされ、相手方になった場合でも同じ。代理人として弁護士を頼むと、車が買える金額程の

料金がかかります。


遺産分割としては発生している事なので、冷静になって対処をしていって下さいね。

頑張って下さい。
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