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 私は夫の扶養家族で二つのパートを掛け持ちしている者です。
 一つ目のパート先Aでは月に2万円、もう1つのパート先Bからは月に5万円程お給料を頂いていますが、パート先Bの雇い主から、先月(9月分給与)から二箇所から給料を頂いている人には3%の所得税が毎月かかってくると言われました。パート先が一箇所の場合は所得税がかからないと言われ、実際Bの方からは所得税が給与から差し引かれていました。年間にしてそんなに大きな額ではないと思うのですが、安い時給で働いているパートの身分としては、ちょっとした額でも差し引かれるのはきついです。今パート先をBだけにするか迷っているのですが、このような税金は月々わずかなパート勤務であってもかかってくるのが普通なのでしょうか?税金について全く無知なため、お恥ずかしい質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

もし、昨年も引かれていたなら、5年間は、取り戻せますので


A B 2箇所からの源泉徴収票を持って、税務署に行きましょう。

それと A B 両方来年も働くなら、
Aには、扶養控除等申告書を出さず、Bにだせば、
Aから3% 引かれて、Bは引かれなくなります。
月々は少し増えて、(って900円か)還付額が減ります。
結局は、同じなんですけどね。
ちなみに、両方に出すのは、だめです。
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この回答へのお礼

ご親切に教えて頂いてどうもありがとうございます。
 色々と参考になり助かりました^^
 >A B 2箇所からの源泉徴収票を持って、税務署に行きましょう。
 郵送でも確定申告はできるのでしょうか?

お礼日時:2007/10/28 19:00

>『扶養控除等申告書』というものは・・・


⇒雇い主に対して提出するものです

>そちらでそのようなものは提出しておらず
 就職時や年末に来年分を出します。
 年末調整の時に書いていないでしょうか?
 もしかしたら、雇う主が便宜的に・・・

>勤務先Aからこの先所得税を差し引かれるということはないのでしょうか?
⇒源泉徴収税額表に当てはめて、0円で有れば引かれる事はないですが
 勤務先Aでの年間の収入が103万円を超える場合には年末調整で
 いくらか引かれる可能性は有ると思います。

>パート先Bに勤務先を掛け持ちしている事実を言わなければ
⇒一応決まりごとなので・・・

>源泉徴収票は今年年末にもらえるのでしょうか?
⇒給与支払者には発行の『義務』があります。
 もらえない場合は、言えば必ず貰えると思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
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お金を稼げば所得税や住民税に絡んできます。

でも
税金というのは稼いだ以上にお金もっていかれませ
んよ。たしかに税金払わないために稼ぎをすくなく
するのは方法かもしれませんが、それで生活が苦し
くなったら意味無いのでは?
だったら税金払ってもいいからガンガン稼いだ方が
いいと思いますよ。

さらに月々所得税が引かれても年末調整もしくは
確定申告すればA,B合わせて年間103万以下
ならxsydt779さんが先に概算で支払った所得税は
全額還付されますよ。

月づき給料から差し引かれる所得税はあくまでも
概算なんです。その概算を確定するのが年末調整
もしくは確定申告なんです。

そこで初めてxsydt779さんの所得税が計算される
ので、月々多く引かれていれば還付されるし足り
なければ徴収されるだけなんです。

わずかな所得税のために月5万の稼ぎを捨てるのは
もったいなくないですか?何度も言いますが年間
103万以下ならたとえ引かれていてもそれは概算
ですから確定申告すれば全額戻ってきますよ。
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この回答へのお礼

早速のお返事どうもありがとうございました。
税金についてはお恥ずかしながら無知なため、とても丁寧に教えていただき、安心しました。(^-^;)

確定申告すれば、差し引かれた分が戻ってくるということですので、それを励みにお仕事これからも続けていきたいと思います。

お礼日時:2007/10/25 16:50

所得税法では、二箇所から給与を貰っている場合、勤務先では乙蘭により税額が決まります。

月額88,000円未満は、3%と決められています。

ですから、パート先Bは正しいです。

でも、もう少し優しい解説をすればいいのに~と思います。

両方合わせても、7万円×12ヶ月=86万円

所得税は0円となります。

つまり、税法上、パート先Bからは月々3%徴収されますが、翌年確定申告(2/14~3/15)をすれば、全額還付されます。
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この回答へのお礼

 とっても分かりやすく教えていただきどうもありがとうございます^^
 パート先Bですが、vxb555さんがおっしゃられる通りもう少し優しい言い方をしてくれればいいものを、掛け持ちしている人は損をする。というような言い方をしてくるので、とても焦ってしまいました(^-^;)
 税法上正しいということですので、安心しましたが、雇い主の刺のある言い方が少し気になります・・(苦笑)

 確定申告できるとのことですので、わずかな金額でもしっかり還付してもらえるよう手続きしたいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/25 16:54

給与に掛かる源泉所得税は、給与所得の源泉徴収税額表と言うものに基づいて行われます。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

この表の見方で、大きく『甲』(0人~7人の欄)と『乙』の欄にわかれます。

この違いは、『扶養控除等申告書』の提出の有無により、
提出していれば『甲』で、提出がなければ『乙』ということになります。

『扶養控除等申告書』は同時に1箇所しか出すことが出来ないことになっています。
このため、2箇所以降はすべて『乙欄』で源泉所得税が徴収される事になります。

つまり2箇所目は月額100円の給与でも、3円の税金が取られる事になります。

なお、取られた税金は確定申告で還付を受けることが出来ます。

その年働いたすべての働き先から、『源泉徴収票』をもらい、
確定申告すれば、収入が103万円以下なら、取られた税額は全額還付してもらえます。

この手続きは、来年1月以降に行います(還付申告は2月16日以前に出来ます)
なお、確定申告は自宅のコンピュータで行って、書類を郵送してもOKです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

この回答への補足

 ご親切に分かりやすく教えていただきようやくパート先Bの雇い主が言っていた事が少し理解できたように思うのですが、補足で質問させて頂いてもよろしいでしょうか?(無知なため、何でも質問させてもらってすみません。。)

 『扶養控除等申告書』というものは、パート勤めをする時に原則雇い主に対して提出するものなのでしょうか?

 パート先Aの方が先に働き始めたのですが、そちらでそのようなものは提出しておらず、またAの方では給与から所得税なるものは天引きされておりません。ですので、時給×勤務時間が丸々給与になっているのですが、勤務先Aからこの先所得税を差し引かれるということはないのでしょうか?
 パート先Bに勤務先を掛け持ちしている事実を言わなければ、所得税を差し引かれることはなかったのかなーと一瞬考えてしまいました。
 
 源泉徴収票は今年年末にもらえるのでしょうか?(確かAからは年末にもらえたような気がしますが)それをもって確定申告すれば全額還付されるとのことなので、安心しました。忘れずに今年は確定申告行いたいと思います。詳しく教えてくださってどうもありがとうございました。
 
 

 

補足日時:2007/10/25 16:57
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