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個人輸入したものを商材として自分の店の施術に使用、
また販売をしているのですが、価格、輸入数のわかるものは
領収書などは無く注文時のメールしかありません。

青色申告をしようと思うのですがこの品物を必要経費として
書くことはできますか?

A 回答 (1件)

納品書もないのですか?納品書兼領収書などにもなってないですか?


それではメールに対する受注確認のメールなどもないですか?

確か一度だけそういった事が、東南アジアの会社から
ものを買った事があり、そのときには税務署に相談したことまでしか
覚えてないのでごめんなさい。
ただし、経費ですんなり落とせた記憶があるんですよねぇ。

まぁ、税務署に電話一本入れたほうが早いと思いますよ。
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