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夫、自営業子ども3人と私の5人家族です。夫の収入がとても不安定なため昨年11月末からパート勤めをすることになり現在に至っておりますが扶養範囲内での予定でしたがいろいろ事情もありこのままいくと間違いなく扶養を超えることになります。自分としても会社から超えるならばんばん超えた方がいいときかされました。(税金面で)ただ、国民健康保険税だったり住民税だったり全く金額のよそうができないのでどれくらい稼げばこれくらいの税金がかかるみたいなものもわからないのでそれを知りたいのとシフト制の仕事なので時間の調整はできるので収入の目安にできればと考えております。収入はばらつきがありますが95000~多い時で120000くらいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

個人事業主は大変です。

働くことはご主人の自営業を助ける事にもつながります。自営業を事業面で助けるのも、外で働いて稼ぐのも同じぐらい大切です。また、ご主人の事業が軌道に乗り始めたら方向転換を検討されても良いでしょう。会社員の場合と違い社会保険上のメリットも少ないですから、今は働ける状況であれば、出来る限り頑張りましょう。お子さんが3人いるのであれば、なおさらです。
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夫が自営ならば、


扶養とかそういうことを考えずに働くのがいいですよ。

所得税は、103万を超えた分の5% です。
住民税は、98万を超えた分の10% + 4000円です。
健康保険税が増えるのは、98万を超えた分の7%~13% です。
(%は、自治体によって違います)
扶養といわれる範囲を超えると、
超えた分の 22% から28% 程度が引かれて 
時給換算すれば、時給は下がりますが、手取りは働いた分
増えます。
注 住民税は後払いなので、来年払います。
  国保も前年の収入をベースに計算するので、1年遅れで
  金額が変ります。
  ゆえに、今年は、もっと手取りが多いです。
  逆に、パートを辞めた次の年は、収入がないのに、
  多く払うことになります。

また、ご主人の税金は、103万をこえると、
配偶者控除が受けれませんが、141万までは、配偶者特別控除を
受けれます。
配偶者特別控除は、段階的に控除額を減らすような仕組みで
枠をちょっと超えたからといって、損をすることはない仕組みです。

ですので、自営の妻であれば、働くだけ働いたほうが
いいのです。

会社員の妻であれば、
税の控除は、同じなのですが、
社会保険の扶養があり、
健康保険は、事実上ただ 国民年金も 事実上ただ なので
枠を少し超えたら、損なのです。
国保には、扶養という考え方がなく、国民年金も扶養という
考え方がありません。 その差ですね。

No1さんが書かれているように、もし 社会保険に加入できれば
質問者さんは、子供を扶養に入れれば 
月額4000円から5000円払って、健康保険に加入できます。
4人(質問者さん+子供3人) 国保から4人抜けれますので
年間10万くらいは、国保が下がると思います。
また、質問者さんの年金も、14100円が8000円くらいに下がります。
しかも、厚生年金ですので、国保よりもらえるお金が増えます。
※ 金額は、給料が10万くらいの場合です。

この回答への補足

たくさんのアドバイスありがとうございます。主人が自営業なので当然3月に確定申告をしております。その際、私は専従者と言うことで載せていますが今回から専従者という訳にもいかないのは承知しております。私は自分自身で確定申告又は青色申告をしないといけないのでしょうか?青色申告はした事がないのであまりよくわかりませんので教えて頂ければとおもいます。よろしくお願い致します。

補足日時:2007/11/04 08:43
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>現在に至っておりますが扶養範囲内での予定でしたがいろいろ…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>会社から超えるならばんばん超えた方がいいときかされました…

夫がサラリーマンの場合と違って、給与に上乗せされる「家族手当」などっさい関係ありません。
しかも、妻の所得が少なければ、健保にただで入れるわけでもありませんし、年金も掛けなくてよいわけではありません。

つまり、前述の「配偶者控除」か「配偶者特別控除」の問題だけです。

>ただ、国民健康保険税だったり住民税だったり全く金額のよそうができない…

もちろん、国保税に妻の所得も反映されますし、妻自身に所得税や住民税もかかってきます。
しかし、103万円、あるいは 141万円をわずか 1、2万円超える程度でない限り、逆ざやになることはありません。
稼いだ額以上に税金を取られることは、基本的にないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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私は稼げるだけ稼いだ方がいいと思います。

税金面はご主人が確定申告をされる時に一緒にされるといいかと思います。税金の扶養家族は社会保険と違って申告時に考えてご主人と奥様と分けて子供さんを扶養にすることも出来ますし、奥さんが103万円未満の収入でその年が終了すれば奥さんもご主人の扶養家族になることもできます。もしパートであっても社会保険(健康保険、厚生年金、失業保険)に加入できるのであれば、子供さんを社会保険の扶養家族にされる方がいいかもしれませんし、ご主人の年金は国民年金(基礎年金)のみで将来受け取る金額はすくないですが、奥さんが厚生年金に加入されれば基礎年金にプラスαがあります。12ヶ月以上働いて失業すれば失業保険ももらえます。
ご主人が不安定な収入であればあるほど、奥さんの収入面がシッカリしていた方がいいとは思うのですが・・・
(あくまでも私個人の意見ですので、詳しくは社会保険労務士など専門家にお尋ね下さい)
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