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個人事業主の医療費はどの帳簿に記入すればいいのですか?福利厚生費でしょうか?

また、どこまでの医療費が認められますか?
例えば風邪で病院にいった時なども計上できるのですか?

また、専従者の医療費も一緒に計上できるのですか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



事業主及びその家族の医療費控除は、確定申告書Bの医療費の控除(11)で計算
してください。

福利厚生費とは主に従業員を対象とした福利厚生のことをいいます。
例えば、事業主、その家族である専従者だけの慰安旅行などは、福利厚生とは
認められません。

福利厚生費の範囲[PDF]
http://www.smc-net.com/knowledge/20050801.pdf
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ありません。
感謝いたします。

お礼日時:2007/12/14 00:32

>どの帳簿に記入すればいいのですか?福利厚生費でしょうか…



「事業主貸」です。
福利厚生費などではありません。

>また、どこまでの医療費が認められますか…

「事業主貸」に制限はありません。

>例えば風邪で病院にいった時なども計上できるのですか…

どうぞしっかり計上してください。

>専従者の医療費も一緒に計上できるのですか…

本人の場合とまったく同じです。
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