No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問内容が専門知識など必要としますし、73kさん自身が最終的判断をするわけですし、役所の法律相談所で
専門家の方とお話していただくことになりますが、参考になればと思い(こちらの場合は貸したお金の返還ですが)書きました。
(1)法廷で争えますか?-訴えを起こす事は可能です。私共の場合、貸した額が高額だった為。一向に返って来ないので・・
(2)勝てますか?-勝ち負け,と言うより、ご質問にの中にもありましたが、催促に対し良い返事をしている=金銭を支払う意思があるとみなされ支払請求が認められると思われます。
(3)勝った場合誰が命じどんな罰があるのか?-73kさんの請求が認められた場合、裁判所から代金未納者に書面で「いついつまでに幾ら(←具体的な期限や金額が大概書かれています)を支払いなさい」と通達されます。未納者にも生活の保護が有る為、金額が大きい場合分割払いで返済。となることもあるそうです。罰についてはわかりませんが、支払い義務を怠れば、家財道具等の差し押さえにまで発展する可能性もあるそうです。
(4)迷惑料などの請求は可能か?ー慰謝料請求。と言う事になると思われますが、裁判同様、請求は起こせますが,支払い能力が低いと裁判所が判断したら、金額は相当少ないか請求は却下です。と、思ってください。
先にも書きましたが、参考にまでに。です。訴えを起こすなら地元の弁護士会に必ず相談してください。初回は30分5千円で相談に乗っていただけます。
請求金額が幾らなのか判りませんが,30万円までなら少額裁判というのがあり、1日で解決するそうですよ。
いづれも、裁判所なり、弁護士さんに問い合わせて下さい。
No.2
- 回答日時:
(4)について。
利息が請求できます。
確か時効が2年だったと思いますのでお気をつけください。
なお、提訴の前に配達証明付き内容証明郵便での督促を数回行いましょう。
これも証拠になります。
また、裁判より簡便な方法として法的手続きしての「支払い督促」と「仮執行宣言申し立て」を簡易裁判所に申し立てることができます。(ただし請求額が30万以下の場合)
No.3
- 回答日時:
1.相手が債務を認めているのであれば、支払の督促や少額訴訟(請求額が30万円以下の場合)・本格的な訴訟と、幾つかの手段で可能です。
2.相手が債務を認めているか、受領書などで債権の存在を立証できれば、裁判で勝てます。
3.裁判所が支払命令や判決で支払を命じます。
ただし、相手に資力がない場合は、実際の回収が困難になり、場合によっては差押えなどの手段を取る必要があります。
4.遅延利息の請求が出来ます。
この場合の時効が2年ですからご注意ください。
支払督促については、下記のページと参考urlをご覧ください。http://www9.ocn.ne.jp/~naotaka/tokusoku.html
少額訴訟については、下記のページをご覧ください。
http://www.kyotoben.or.jp/kikitai/shougaku/
又、弁護士会で30分5000円の法律相談を行なっています、申込先は、下記のページをご覧ください。
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara …
No.4
- 回答日時:
こんにちは 代金を支払わない客、ホント頭に来ますよね?
ほかの方と同じような言葉で恐縮ですが…。
QNo.346841 制作業をしていますが、出来あがった商品を納品してから約1年、入金がありません。何度か催促はしているのですが、その度に良い返事をするだけで、一向に入金する気配が無いのです。以下、質問です。
の前に証拠を押さえましょう!
催促の事実を書面で残してますか?内容証明等が有効です。良い返事も証拠にさせなければなりません。書面でとれないでしょうか?「払う」という「意思表示」を証明できれば完壁です。
(1)法廷で争うことは出来ますか?
安心してください。そのための法廷です。その前に問題となる債権の額の大きさでご検討ください。
1,(請求額が30万円以下の場合)少額訴訟。
2,支払い督促(しかし、これはよい面と悪い面があります。債務の履行地は近いのでしょうか?たとえば、貴方の会社と品物を届けた場所が遠いと、やっかいです。なぜならば、督促に異議申し立てを相手がした場合、そのまま、相手の住居並びに履行地での裁判所で裁判を継続して行わなければなりません。)お互いが近ければこのやり方でかなりの効果があります。裁判費用もふつうの訴訟の半額です。
(2)争った場合は必ず勝てるのでしょうか。
kyaezawa様の通り「相手が債務を認めて、且つ受領書などで債権の存在を立証できれば」負けるはずなどありません。
(3)勝った場合は相手には誰がどのようにして代金を支払うように命じてどのようなバツがあるのでしょうか。
債権者が債務者に支払います。金額が分からないので何とも言えませんが、私は普通の「訴訟」を推しますね。訴状にあわせて仮執行(強制執行)の手続きもしておくと、一度ですみますよ。あとは執行官がむしり取ってくれます。それから罰という考え方は刑事事件ですので、今回の民事事件には考えられません。
(4)請求後1年ほど経っていますが、代金の他に迷惑料の請求などは出来るのでしょうか。
商行為での問題ですから商法が適用されます。年間利息は6%です。慰謝料は…無理かと思います。そのための利息です。一般に民法は5%ですが、時効が長い。商法は短いですから早めに!
最後に、弁護士でも良いのですが、司法書士に相談しましょう。安くあがりますし、親切な人が多かったと(私の経験ではそう)思っております。
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