プロが教えるわが家の防犯対策術!

各種手続きや法的な事項など教えて下さい。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

はじめまして。


各種手続き・・・というのは、ハローワーク等の法的機関に対する手続きのことでしょうか?
そのことであれば、高校生の学生アルバイトには、雇用保険や社会保険(健康保険・年金保険)の加入義務はありませんので、問題ないかと思います。
ただ、就業時間帯が深夜帯(午後10時以降午前5時までの時間)に入ってしまうと、満18歳未満の者に対する特別規制に抵触しますので、注意が必要です。(いくつか例外もありますが、労働基準監督署の許可が必要です。)
求人方法としては、アルバイト情報誌や新聞の求人欄の利用が一般的だと思います。
ハローワークへの求人に関しては、高校生を対象にして行った経験がないので、回答できません。
とりあえず、ハローワークや労働基準監督署に問い合わせをするのが一番確実ではないでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

社会保険への加入義務がないとは知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/01 12:45

15歳以上であれば、雇用にない減はありませんから、高校生をアルバイトで雇用するに問題はありません。


ただ、高校生に限らず、アルバイトを雇用する場合は、労働基準法第15条により、下記のように労働条件を明示する必要があります。
(1) 雇用期間
(2) 就業の場所
(3) 従事させる業務の種類
(4) 始業・終業の時刻
(5) 休憩時間
(6) 休日
(7) 賃金(賃金の額、計算及び支払の方法、賃金締切日、支払日等)
このうち、賃金については必ず書面で通知する必要があります。

その他に、深夜労働の禁止などの条件があります。
詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.miyarou.go.jp/new/news_02_0606_02.html

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/koukou.html
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☆高校生のアルバイト雇用には、原則として当該高校の承認(承認または許可は高校所定用紙)が必要です、経験からその内容は、事業所名・代表者名、具体的な作業の内容(危険を伴うような作業、また、青少年に好ましくない作業には従事させられないことになっています)、雇用期間・就業日と時間は、当然の事ながら学校の休日で、1日8時間以内です。


☆当該高校の許可承認が不要の場合でも、保護者の承諾書をとっておくべきです、それは、当該保護者が自己の子女が、何処でどのようなアルバイトをしているかは、了知している必要があります、くどいようですが、事業主としては、電話で保護者に承諾の意思確認も必要です。
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