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こんにちは。半年前から派遣で働いています。私は派遣会社に登録したのは今の会社で2社目です。そこで以前登録した派遣会社とは大きく異なることがあったので今現在登録している派遣会社が正しい所なのか気になったので質問しました。まず、以前登録した派遣会社は・・・
求人広告を見て電話→履歴書持って希望職種などを話し、自分に合う仕事があれば後日、企業に見学した、企業側の方と面接。そして、仕事内容に納得したら契約書に記入した。
しかし、今の派遣会社は、派遣会社と面接。誰でも採用します。企業側の人は一切面接しません。契約書もなし。面接で聞いた話しと違う職場に度々回される。・・・つまりアルバイトのような感じです。ただし、私が面接時にそちらは派遣ですか??と尋ねると、はっきりとうちは派遣会社です。と言いました。派遣会社ということを前提にした場合、契約書がないというのは違法にはならないんでしょうか??というのも、今現在行っている企業は明らかに派遣という感じではなく、その企業の仕事であれば全部やってもらわなければ困るてきなことを言われます。季節労働者、アルバイトであれば仕方ないかもしれませんが、派遣という契約形式でこれはいいのかと感じたので質問しました。今現在いる派遣仲間は契約時と違う仕事内容を行う必要がないことを皆知りません。・・・

A 回答 (2件)

派遣社員の方の希望に対して、どこまで合ったお仕事を紹介するか、または紹介できるかは「程度の問題」なので、合法とか違法とかいう問題ではないでしょうね。


「納得」の問題であり、嫌ならその仕事をしなければよいわけですし、その派遣会社が納得できる仕事を紹介してくれないのあれば、別の派遣会社と利用するという選択の問題でしかありません。

また、逆に厳密な話をしてしまうと、派遣先と事前に面接するほうが違法です。(労働者派遣法第26条7)
まぁ、実際はあんまり守られてませんが、派遣はあくまで労働力の供給であり、人物を見て可否を決めるのはダメだという考えに基づいているようです。

ただ、短期であれ、仕事の内容が何であれ、派遣元には雇用されることになるわけですから、雇用契約書などで労働条件を明示しないのは違法です。(労基法15条)
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貴方が現在登録してるのは「一般労働者派遣事業」と言い、俗に登録形派遣とも言って臨時・日雇の労働者を派遣する事業です。

一方、前回登録していたのは「特定労働者派遣事業」と言い、常用雇用労働者を派遣する事業です。
常用雇用とは1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働の事です。

 
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