No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>やはり第2子の扶養は夫の方のままがいいでしょうか…
それはご夫婦で判断すればよいことです。
他人がとやかく言うことではありません。
>12月だけ扶養を妻の方に変更してまた来月になると夫の方に戻すという…
税金のカテですが、税法上の扶養控除や配偶者控除は、大晦日現在の状況で判断されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
まあ、大晦日現在といっても、現実には 12月初旬には決めておくのがふつうですが、1月や 2月はどうでもよいのです。
年の初めも途中も関係ないのです。
>もしかして見当違いかもしれませんが…
テクニックでも何でもありません。
税法上は、1月や 2月、あるいは 4月や 8月に扶養控除の認定がされるわけではありません。
>現在夫の会社で児童手当3500円を月々もらっています…
夫の会社、妻の会社双方とも、1ヶ月単位で児童手当を認定してくれるのなら、言われるとおりにすればよいでしょう。
ともかく、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることであって、他人が指図できることではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
扶養の付け替えについてですが、
回答の中で誤解をまねきそうな部分があるで補足させてください。
旦那さんの12月に、
もし第1子・第2子を扶養につけて年末調整を完了した場合、
確定申告で税金を安くする為の妻への扶養の付け替えをすることは
税務署で原則禁止しているはずですのでご注意ください。
反対に、お子さんを二人とも年末調整の扶養から外し、
確定申告を行う際に税額の判断をしたほうが良いと思われます。
(児童手当に影響する可能性がありますが・・・)
No.4
- 回答日時:
ご主人の年収などがわからないとなんとも言えません。
扶養を付替えて、税額のメリットがでるのは、
税金を多く払っているほうへ
税率の高い方へ が原則です。
NO3さんの試算で、奥様は、税率 5% の範囲です。
となると、ご主人がパートなどで、2人目の控除をうけると
税金が0になるような所得であるか?
住宅ローン控除などで、収入はあるが、税金を払っていないケース
でないとメリットはでないと思いますけど・・・
そのような事情がないかぎり、無意味になると思いますが・・・
No.3
- 回答日時:
奥様が給与収入400万円で給与所得266万円、課税標準額で200万円前後と思われるので、これを前提に、扶養(一般)として控除すると、所得税で約5%の19,000円程度、住民税で33,000円の節税効果です。
合計52,000円程度。特定扶養(16歳以上満23歳未満の人対象)の場合は控除額があがり説税額がもっと大きくなります。これと児童手当の有無差額とご主人側で控除した場合の節税効果との比較ですね。
>12月だけ扶養を妻の方に変更してまた来月になると夫の方に戻すというテクニックもありかと思いますがいかがでしょうか?
児童手当の支給要件(税法上の扶養と連動するのかどうか)とともにご主人の会社に聞かないとわからないですね。
No.2
- 回答日時:
私なら、とりあえずは夫の扶養にして夫の会社会社から手当てをもらっておいて、後で夫婦二人で確定申告する(夫の扶養控除をはずし、妻に扶養控除をつける)というのを考えます。
確定申告の書類を準備するときに(国税庁のホームページからオンラインで簡単に出来ます)、扶養を付替えるメリットがどのくらいあるのかはっきり金額が分かりますから、その時本当に確定申告するかどうかを決めればよいと思います。
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