
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
たびたびno.2です。
やはり改正前適用ですね。そんなはずはないと思っていましたが、違うという意見が専門家・自信ありとなっていたので惑わされてしまいました・・・
いずれにしろ、混乱させた回答をして申し訳ありませんでした。この回答とno.3、6は無視してください。今後は気をつけます。
No.8
- 回答日時:
>「会社都合」になるようです。
派遣元には「会社側の理由だから給付制限期間がない」と説明を受けたのかも知れませんが、正しくは会社都合という分類ではないのですよ。
それで幾つか混乱した回答が寄せられているようですが、10月1日の法改正以前から登録型派遣で契約期間満了後に一月以内に次の派遣先を紹介出来なければそれは「契約期間の満了」となり、『正当な理由のある自己都合退職』と同じ扱いになるので3ヶ月の給付制限期間はかけられていませんでした。
この勘違いは広く浸透しているようなので、決して質問者さんのせいではないのですが、本当に「会社側の都合」で手厚い保護の必要な離職とは違うのを理解して頂けたらと思います。
もし本当に雇用保険法で言う「会社都合」の離職であれば、一月の空白を待たずにさっさと「解雇」を理由にした離職票が発行されます。
それをしない為に(派遣会社側が「解雇等」をしたペナルティを受けない様に)一月発行を待って契約書の写しを全部持参するという手間をかけて我々は離職票を作成しています。派遣スタッフさんの離職に関しては面倒な行政解釈が多いんですよ。
それから、改正後の雇用保険法が適用されるのは10月1日以降に「離職」した方なので、質問者さんは改正前の法が適用される。で合ってます。
>この場合失業手当はいつもらえるのでしょうか?
離職票を職安に提出して求職の手続きを取った日から数えて4週後から支給認定がされるパターンだと思われます。
但し、求職の手続き以後の7日間に関しては完全に「失業」の状態でないと待機期間が完成しません。
そして、給付制限期間がないので7日間の待機期間以降も就労した日に関しては失業給付は支給されません(繰り延べになります)、ここで虚偽の申告をすると不正受給に該当します。
もし既に入れてある派遣のお仕事が断れないようなら、それらのお仕事が終了してから最初の手続きに出頭すべきでしょうね。
ありがとうございます。とても参考になりました。
手続きを取った4週間後とのことが分かっただけでも少しほっとしました。
まだ離職票の方も今日くらいに捺印・署名する書類が自宅に届いてそれを派遣元に郵送してから2週間後くらいに届くとのことだったので、単発のお仕事中にハローワークに行くことはなさそうです。
1ヶ月お仕事待ちな状態でもきつかったのにさらに3ヶ月待機期間は生活できません。。
なんとか4週間くらいなら待てそうです。
No.7
- 回答日時:
質問者さんは9月末で離職されているため、改正前通りの支給になります。
改正法は原則として、10月1日以降の離職者が対象になります。
厚生労働省:雇用保険制度の改正について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/i …
ここから↓へ
雇用保険制度改正に係る周知用リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …
No.6
- 回答日時:
再びno.2です。
新しい法律は離職が10/1以降の適用で、質問者の退職が9月末、離職票ももらっている、という回答だったので旧法律の適用かと思ってno.2の回答をしました。しかし違うという意見があったのでno.3の回答をしました(結果的には余計でした)。
no.1の専門家の方の回答によれば、要は離職日に関係なく、手続きが10/1以降だと新法律適用ということらしいですね。。。
そうなんですか!!離職日が9月末でも10月以降の法になるのですか。。
何回も丁寧に回答くださってありがとうございます。
その辺がどうもあいまいでよく分かりませんでした。
派遣先から急きょ契約を打ち切られたので、派遣元からは「旧法が適用されるし、離職票は11月半ばしか渡せませんが、それ以降は失業手当が出ると思います」と言われたので少し安心していました(泣)
No.5
- 回答日時:
派遣の契約満了は会社都合でも特定受給者にはなれません。
詳細は下記URL参照。
法律が変わったので「会社都合なら何でも良い」というわけにはいかなくなっています。
実際にハローワークで聞いてみました(10月15日)。
「給付条件自体は厳しくなりましたよ」と職員は言ってました。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
回答あっりがとうございます。専門家の方の意見が聞けるのはとても参考になります。
10月改定からいろいろ厳しくなったようですね。。。
私の場合少し複雑なのですが、長期で働く予定で派遣された会社が経営不振のため人員整理することになり、急きょ契約を打ち切られました。
この場合でも契約満了になるのでしょうか?
辛い社会ですね・・・。゜(゜´Д`゜)゜。
No.4
- 回答日時:
10月から雇用保険法が改正されて、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あることとなりましたが、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可となっています。
特定受給資格者とは会社都合がこれにあたるので、9ヶ月ならこの要件を満たして受給可能です。
また手続き以前に仕事をしても問題はありません、問題になるのは手続きした後に仕事をすることです。
ただし手続きをするときには、失業状態でなければならず短期の仕事をしていれば手続きはそれが終わった後ということになります。
ありがとうございました。
手続き前なら大丈夫なのですね!離職票もまだ発行されていない状態なので、ハローワークに手続きできるのはそれ以降になりそうです。
参考になりました。
No.3
- 回答日時:
no.2です。
受給資格がないという回答がありましたので補足します。6ヶ月以上12ヶ月未満でも受給資格がある場合もあります。また過去2年間今回の分以外に加入期間があれば合算できます。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/q …
離職票が発行されて手元にあれば問題ないかと思いますが、念のためハローワークに確認してみてください。
No.2
- 回答日時:
失業手当が出るのはハローワークで手続きしてからですので、手続きすれば支給されます。
但し、現在まだその短期の仕事中であれば、手続きはできません。ハローワーク手続き後、1週間の待機期間があり、その間に失業であることを認定しますので、失業状態(仕事がない)でないと失業認定されません。
なので、その仕事が終了し、次に仕事をする予定がなければ手続きすることができます。ただ、9月末以降仕事をしてなければ、このまま手続きは出来ますが、今回のようにその後別の仕事をしてた場合は、ハローワークによっては今の短期の仕事を何故辞めたか理由を問われることがあり、その場合は離職事由証明などの書類の提出を求められることがありますので、管轄のハローワークへ相談してみてください。この書類はハローワークでもらえますが、就業先の捺印などが必要になります。理由は期間限定のためでOKです。
なお、その離職票は1年間のみ有効で保険金の支給もその期間内だけです。お早めに手続きされることを望みます。
No.1
- 回答日時:
<受給要件>
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
9ヶ月では貰うことが出来ません。
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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