交通事故に遭い悪質な加害者側(加害者、雇用主、損保ジャパン、弁護士)の対応により、事故直後医療費の支払いをめぐり損保ジャパンが一切の対応を拒否したため自分の保険会社の人身障害を使う羽目になりました。加害者は当初、被害者が救急車で運ばれいないことをいい事に虚偽の内容を警察、雇用会社、損保ジャパンに言っていたが、被害者に警察より過失は加害者の過失と言い当方は被害者ですと伝えられた。
しかし加害者はあくまで偽証を雇用主と損保ジャパンにし、損保ジャパンは被害者に一切の対応をせず、弁護士を代理人とした(当方が検察に上申書をあげた時期に弁護士に依頼)。
加害者は行政処分、刑事処分(業務上過失傷害罪)となった。
現在交通事故紛争センターでやり取りしているが、昨日の紛センでも示談が出来ず、法的問題があるといわれました。
被害者が悪質な加害者側の対応により、自分の任意保健の人身障害を使うと法的に問題が有るのでしょうか?現在非常に困っていますのでアドバイス願います。こんな非常識でモラルのない加害者側が平然としているのが不思議でなりません。
乱文にて失礼します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
補足を拝見しました。
わかる範囲で回答します。
1.刑事記録は送致先検察庁に行けば閲覧できます。
警察で送致番号、送致年月日を確認し、当該検察庁の記録係に行きます。
ここで申請すれば可能です。
当日は免許証、印鑑は持って行って下さい。
後日、閲覧日の連絡が有りますので出かける事になります。
相手が不起訴処分の場合は実況見分調書のみ閲覧できます。
上申書を提出したとありますが、変化はありましたか。
弁護士にお願いすると3万円位でしてくれると思います。
2.加害者・雇用主の誠意は考えない事。
これを持ち出すと収拾が付かなくなります。
認められるかは解りませんが、慰謝料を増額して請求すればよい事です。
3.相手が「現場検証でバックしようとハンドルを右に切っただけ」と言っているようですが、進路変更に変わりなく30:70ですね。
おまけに中央線付近で衝突していますね。
4.粉センでは相手を相手取っての斡旋ですね。
これなら問題ありません。
多分人身障害で対応していた被害者が、相手に対し斡旋の申し込みをした事例は余り無いと思います。
戸惑いもあり「問題」と言う事になったように思われます。
斡旋で不調でも裁定に持ち込む事も可能です。
裁定であれば保険会社は従わざる得ませんが、貴方は拒否する事も可能です。
拒否するのであれば貴方の保険会社に顧問弁護士がいる筈です。
その方を紹介願うと言う方法も考えてください。
後遺障害14級では弁護士探しも難しい筈です。
最後に
刑事記録の閲覧には時間がかかります。
それまでに「別冊判例タイムズ16 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を入手され該当事例で過失相殺の仕組みを勉強される事をお勧めします。
事例だけでよければ185頁から187頁までを保険会社に頼み、コピーを貰って下さい。
「進路変更車と後続直進車との事故」載っています。
粉センでも訴訟でも人身傷害保険を受け取っていた場合、貴方の過失分は控除されません。
全額控除を相手から主張されたら、上記の事を確り主張して下さい。
この回答への補足
適切な回答ありがとうございます。
1、刑事記録の件ですが裁判所に問い合わせた所、業務上過失傷害で罰金15万円ということは教えてくれました。
2、加害者側の謝罪、誠意については、当方人間として法律以前の問題と捉え対処していきます(本当は私はこの事が一番大切な事です、一言の謝罪、誠意で人間は信頼できるようになるのですから、許せないのが損保ジャパンです、謝罪も、誠意もお金で払うと言い切りました)
3、相手が「現場検証でバックしようとハンドルを右に切っただけ」と言っていたのは雇用主と損保ジャパンにであり、検察には確認不足だったと一定います。又当方の衝突された位置は反対車線側のセンターラインより30cmのところです。
4、次回12月6日紛争センターで3者による話合いがありますがそこで
しっかり発言して行きたいと思っています。
事例だけでよければ185頁から187頁までを保険会社に頼みます。
本当に適切なアドバイスありがとうございます、貴方のような方は最近少ないですね、法律上の事ばかりで現在はこれ以前の人間としての常識モラルの低下が著しく感じます。
貴方の様に人の心まで考えてアドバイスしてくれる方はほとんどいませんでした、本当にありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
#3です。
筋ということなのでそういった方向でもう一度書かせてもらいます。内容的には同じです。
>昨日の紛センでも示談が出来ず、法的問題があるといわれました。
先述したように「賠償請求する」事と「人身傷害補償保険を利用する」ということは、結果的に二重請求になります。つまり「筋が通らない」ということです。
>こういう輩は許せません、そのうちにこんな人間ばかりになって行くのではと不安です。
これは少々考え方が間違っています。人身傷害補償保険を使った場合、保険会社は支払った金額の範囲内で改めて加害者側に請求することになります。質問者さんが直接請求したとしても人身傷害補償保険を使ったとしても、加害者に賠償義務があることには変わりませんし、むしろ質問者さんが請求するより保険会社が請求することによって、いわゆる「回収のプロ」が動くことになるので、相手にとってはより厳しくなります。別に相手を許すことではないですし、筋を曲げる話でもありません。
この回答への補足
何度もありがとうございます。
私の舌足らずの説明でご迷惑を掛けました。
私が言いたいのは何が原因で事故が起きたか真実が知りたいのです。
加害者側は事故後、一切の連絡、謝罪も無く全く分からない状態です。
検察の調書に加害者は確認不足だったとなっていますが、この加害者は一切の確認行為、動作をしていません、後方で見ていてはっきりいえます。日航のジャンボが落ちたときアメリカではボーイングの作業者に罪には問わないから真実を言えと言う事で真相を究明しました。本当の原因が分からないと事故は無くならないからです。
今回の事故でも加害者が真実を言い、一言の謝罪を貰えば当方もこんな事態にならなかったと思っています、これが私の筋を通すと言う事です。今は保険会社がぶつけても誤るなとか、動いている場合1割の過失という時代になっています、これは保健会社がいかに払い渋りをするかと言う事です、保険会社の常識で世間一般の人は保険会社にだまされていますが、通常の常識としてはありえない事です。このような企業がおかしな世の中にしています。
私は今回の事故で被害者になると心身共に苦痛の中、被害者自身が動かないと全て加害者側の思惑どうりになってしまうことが解りました。
事故の損害賠償額以前に被害者の精神的苦痛ははかり知れません。
それを損保ジャパンは謝罪も誠意もお金で払いますと事務的な返答。
これがまかり通っている時代です。
法律以前の人間としての常識、モラルが無くなる為又法律を作るような社会になっています。
回答してくださったoshiete-qさん、愚痴になって申し訳ありません。
どうもありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
補足の状況ですと、基本過失割合は30:70です。
相手の合図無しで-20、相手に著しい過失が認められる場合は-10、従って
10:90から0:100になります。
これで保険会社が対応しないのは不思議です。
相手が自分の都合の良いように保険会社に話しているとしか考えられません。
そこで刑事記録を取っておられるか確認したのですが、取っておられるのは刑事告訴記録のようですね。
刑事記録とは実況見分調書、供述調書等で構成されています。
これを見ることにより、事故の状況や相手の供述が書かれています。
これを元に過失割合を導き出して下さい。
貴方を認めた位置や衝突した位置が書かれています。
しかし、現場検証に出なかったのはまずかったですね。
ただ、後日貴方が被害者と伝えてきたようですから、何らかの証言を警察は得ている筈です。
それが頼みですね。
貴方は粉センで自身の保険会社と対立していませんか。
つまり人身傷害保険の支払いに不足で、粉センに持ち込んだ。
もしこの通りだとすると、問題があります。
粉センは自己の保険会社には対応していません。
この部分で問題があるとされたと思います。
粉センに持ち込むのであれば相手は損保ジャパンです。
それか相手を被告として訴訟を立ち上げます。
ただ後遺障害が無ければ持ち出しとなる事が考えられます。
弁護士特約が付いていれば良いのですが。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
1、刑事記録は検察に行けば取得できるのでしょうか?
2、現場検証に出なかったのは事故翌日警察に行きましたが、
警察の担当者が被害者ですから必要ありませんと言われたので、
現場検証しなくても警察が加害者に過失を十分説明したと思った
からです。
3、警察は事故当日の夜8時頃、謝罪の電話で其方は被害者ですと言い
私の判断が間違っていると上司に指摘されたそうです。
警察はその後直ぐに加害者に連絡すると言いました。
(加害者はその前に雇用主や保険会社に虚偽の説明をしていたと思われます)
4、当初当方の保険会社が損保ジャパンの言いなりになってしまいそうで、私は直接加害者、雇用主、損保ジャパンに抗議しましたが、加害者は会社に任せたと言い、会社は損保ジャパンに任せてあるといいました。加害者は一切の謝罪なし、雇用主会社は被害者を見下した態度で対応、社長は居留守を使う等で進展が無いため、当初はあまり自分の保険会社に不信感を抱きました、その為弁護士に相談し加害者が不起訴となっているので検察に上申書を出しました(その頃加害者側は弁護士を代理人してきました)
5、現在は当方の保険会社共協力して紛争センターに行っています。
6、11月6日の紛争センターでは次回、被害者、被害者側保険会社、加害者側弁護士と三者で話す事になりました。(損保ジャパンも来るか不明です)
7、後遺障害は14級です。
8、弁護士特約が無いため色々探しましたが後遺症14級では請け負ってくれる弁護士(金にならないから)が未だ見つかりません。
9、私の気持ちとしては紛争センターで解決できなければ相手を被告として訴訟を立ち上げるつもりです。
※加害者は事故時、居眠り、脇見、携帯等をしていて無意識で車を発進させてしまったに違いないと思います、只、現場検証で加害者はバックしようとハンドルを右に切っただけで、そこへ被害者がぶつけて来たと警察、雇用主、損保ジャパンに言っていた。(警察の無能さにより複雑になった)
長文、乱文ですがアドバイスよろしくお願いします。
失礼します。
No.3
- 回答日時:
少々冷静になりましょう。
気分的な問題は別にして、さほど困るような状況では無いと思われます。まず相手側保険会社についてですが、保険会社というのは契約者側の賠償義務を肩代わりするといった立場です。加害者が自らの過失を一切認めないのであれば動きたくても動くことはできません。保険会社の対応自体には何も問題はありません。
粉センにしてもそうですね。粉センは元々賠償義務の範囲(具体的には金額)を争う場です。過失さえ認めない相手に話し合いも何もありません。また人身傷害補償保険を利用しているということなので、その時点で質問者さんが人身部分の損害について、加害者側に直接請求することはできません。つまり「相手に請求する」「人身傷害補償保険を使う」の二者択一ということです。人身傷害保険を使いながら相手にも請求する、これは二重請求でやはり問題です。
人身傷害補償保険で対応しているということなので、人身部分については特に困っていることは無いはずです。保険会社が一旦負担をした後に相手側へ請求することになります。物損については車両保険があれば「車両先行払い」といった処理をすれば問題も無いでしょう。どうしても不満があるのならこちらも弁護士を入れて対応するべきですが…
>こんな非常識でモラルのない加害者側が平然としているのが不思議でなりません。
不思議ですか?モラルの無い人間が平然としているのは当然ですよ。モラルがあれば平然とできないはずです。
こういった相手には正攻法で挑むのが最善です。こちらの保険契約の範囲内で保険会社をうまく、そして目一杯利用するようにしましょう。自分の保険を使ってでもできるだけ早く処理を終え、そういった輩とは縁を切る…これがベストでしょう。
回答ありがとうございます。
私は筋の通らないことは大嫌いで、やられたらやり返すが信条です。
こういう輩は許せません、そのうちにこんな人間ばかりになって行くのではと不安です。
法律以前の人間としての有り方を忘れている人間が多すぎると思います。
No.2
- 回答日時:
事故の状況はどのようなものだったのか。
損ジャが対応しないとした理由は何か。
紛センでの法的問題とは何か。
刑事処分が決定しているのであれば刑事記録は入手したのか。
これらの事がかかれていません。
従って在り来りの回答ですが、弁護士に相談しましょうとなります。
この回答への補足
早々のご連絡ありがとうございます。
事故様態
1、片側一車線、やや登りの見通しの良い直線道路で天気は晴れ。
2、被害車両の前方30mを加害車両(小型トラック)が直進しハザードランプを点滅させ道路の最も左端に停止。
3、被害者は加害車両が完全に停止した事を確認し更に対向車線に対向車が無いこと、後方からの車両が無いことを確認し被害車両を避ける為に対向車線を(センターラインより30cmの対抗車線)走行中、加害車両がいきなりウインカーも出さずハザードランプのまま被害車両左ドア前方に衝突、被害車両はその衝撃で対向車線端のコンクリート土台の角に正面から衝突し一瞬気絶した。
(ハザードランプの定義は緊急停止)
4、救急車で病院に運ばれたがレントゲンの結果骨に異常なしと言われたが被害者は呼吸するのが精一杯しばらくして警察官が来て事故の状況を聞かれたが加害者の証言と大きな食い違いがありとても受け入れられる内容では無かったが警察官は五分五分と言い説明を受けたがあまりの痛みのため翌日話をすると言うことで自宅にタクシーで帰宅、午後8時ごろ警察より電話があり被害者は其方ですと謝罪した。
加害者は被害者が救急車で運ばれたが、結局病院にも顔を出さず。
5、翌日痛みをこらえながら警察へ、調書を確認した後現場検証は被害者ですから結構ですと言われたので痛みがひどくなってきたので現場検証をせずに帰宅(後に後悔する)
加害者には十分過失を説明しておいたと説明(加害者は自分の過失をその後否定し続ける結果となる)
※紛センでの法的問題とは何か
この法的問題と言うのが当方もよくわからないのでアドバイスをお願いしました。
※刑事処分が決定しているのであれば刑事記録は入手したのか
刑事告訴記録は入手しています。
業務上過失傷害となっています。
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