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6月に会社を退職しました。
それで7月から主人の扶養に入ったのですが先日主人が持ってきた年末調整の用紙の記入方法がわからず困っています。
まず控除対象配偶者の所に年間所得の見積額を書く欄があるのですがここへは私の19年1月から6月までの給与所得を書けばよいのでしょうか?
それが私は正社員だったのでこの6ヵ月の所得だけで180万円程になってしまいますがこの場合も扶養として申告してよいのでしょうか?
それともう1枚の配偶者特別控除申告書の方への記入はするのでしょうか?
どなたか教えていただけると助かります。
どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>それで7月から主人の扶養に入ったのですが…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>私の19年1月から6月までの給与所得を書けばよいのでしょうか…

1月から 12月までに見込まれるすべての所得を書きます。
まあ、6月までの給与以外にまったく所得がないのであれば、ご質問文のとおりですけど。

>でこの6ヵ月の所得だけで180万円程になって…

「所得」が 180万ですか。
「収入」が 180万ではありませんか。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm

いずれにせよ、それだけ稼いでいるなら夫は、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」ももらえません。

>それともう1枚の配偶者特別控除申告書の方への記入はする…

必要ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
夫婦間に「扶養」はないんですね...勉強になりました。
「所得」と「収入」も違うんですよね。
自分が働いている時は主人の年末調整の配偶者控除などは書いたことが無かったので今回いろいろわからないことだらけで...
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/08 17:09

>それが私は正社員だったのでこの6ヵ月の所得だけで180万円程になってしまいますがこの場合も扶養として申告してよいのでしょうか?



夫が配偶者控除を受ける為には平成19年の質問者の方の収入が103万以下、同じく配偶者特別控除を受ける為には103万を越えて141万以下でなければなりません。
ですから平成19年の収入が180万ということでしたら、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

>まず控除対象配偶者の所に年間所得の見積額を書く欄があるのですがここへは私の19年1月から6月までの給与所得を書けばよいのでしょうか?

夫は配偶者控除は受けられないので、その欄には何も書く必要がありません。

>それともう1枚の配偶者特別控除申告書の方への記入はするのでしょうか?

やはり夫は配偶者特別控除を受けられないのでその欄にも何も書く必要はありません。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
そうですか・・配偶者控除は受けられないということですね。
わかりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/11/07 19:25

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