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職場の方のことなんですが、保険会社から送られてきた「生命保険料控除証明書(一般用)」の証明額がマイナスになっているものがあります。
おそらく18年12月までで解約してその後19年1月以降に配当金があったようです。
こういう場合、19年には保険料を支払っていないので保険料控除申告書に記入する必要はないですか?
それともわざわざ証明書が送られてきているのでマイナスで記入する必要があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

保険料を払っていないなら、書く必要はありません。


また、10万以上払っている場合も、それ以上の保険料控除証明書分を書く必要もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
控除証明書が送られてきたので迷ってしまいました。

お礼日時:2007/11/09 09:08

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