83歳になる母親を扶養(同居)しておりますが、年末調整の申告でよく分からないことがありますので教えていただきたいと思います。
母は脳梗塞を患い、障害者認定(2級)を受けております、この場合控除額が133万円となっているようですが、年金受給額との関係が書かれていない(よく見ていない)のでよく分からないのですが、仮に年金受給(遺族厚生年金、通算老齢国民年金)を年額180万円とすると、180万円-133万円=47万円となりますが、この所得は申告対象なのか?元々公的年金は申告対象外で、さらに133万円が控除対象となるのかが分かりません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと違いますよ。
お母様を控除対象扶養者にできるのは、お母様の 「所得」が 38万円以下の場合です。
お母様はサラリーマンではないのですから、103万円ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>仮に年金受給(遺族厚生年金、通算老齢国民年金)を年額180万円とすると…
このうち、遺族年金は所得に算入しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm
通算老齢国民年金は、『公的年金等に係る雑所得の速算表』に照らし合わして得られる数字が「所得」と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
この所得が 38万円以下であればよいわけです。
>元々公的年金は申告対象外で…
そんなことはありません。
「所得」に換算して 38万円以下なら、本人に申告の義務はないと言うだけです。
>母は脳梗塞を患い、障害者認定(2級)を受けております、この場合控除額が133万円…
これは、あなたがもらえる「扶養控除」の額です。
お母様の「所得」が 38万円以下であれば、同居老親等で、同居障害者なので、93万円があなたの所得から引き算されます。
さらに、「障害者控除」も該当するので、27万円加算されて、合計 120万円が引き算されることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
No1です。
No2さんの通りですね。103万じゃないみ
たいですみません。
No2さんの通りkazupapa54さんの所得から
120万控除されると所得税額でおおむね12万
は安くなりますね。
さらに住民税にも関係してきますから母親が
扶養となれば相当な額税金が安くなります。
No.1
- 回答日時:
なんか根本的に間違っているような・・・・。
kazupapa54さんの年末調整においてお母さんを扶養と
してみとめられるかどうかはお母さんの収入が103
万以下の場合です。
ただこの103万というのは課税収入なんです。
たしか遺族厚生年金は非課税なので遺族厚生年金
の金額は含めないで103万以下ならkazupapa54
さんの扶養にできます。
で、扶養にするとkazupapa54さんの所得から38万
マイナスしてくれるんです。さらに障害者ですから
27万だったかな?マイナスしてくれます。
この結果kazupapa54さんの所得税額にしておおよそ
6万5千円は安くなります。
お母さんの遺族厚生年金を除いた収入が103万以上
なのかどうかを先に判定する必要がでてくるわけです。
と、自信はありませんがあたらずとも遠からずといった
ところです。
ただ健康保険の扶養認定は非課税の金額も含めますので
いくら障害者とはいえお母さんが180万ももらって
いれば健康保険上はkazupapa54さんの扶養にはできません。
回答ありがとうございます。
説明が分かりにくかったようですみません。
母の収入は年金のみで、健康保険や会社の扶養は受けていません。
とにかく、年金収入が非課税と言うことですので、聞きたいことの一部は分かりました。
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