dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

とある店舗でのイベントで
「お買い上げ2,000円以上の方に抽選で下記の商品をプレゼント!!」という催しがあり、その商品が
「1等 ○○←商品名(100,000円相当)1品」
「2等 ▲▲     ( 40,000円相当)1品」
「3等 この店舗のみで使える50%OFF券 1枚」だった場合、

景品表示法によれば
1等商品は100,000円相当の品ですから、取引金額が2,000円であればその20倍である40,000円を超えているためアウト
2等商品は 40,000円相当の品ですから、取引金額が2,000円であればその20倍である40,000円を超えていないためセーフ
だと思われますが
3等商品がセーフまたはアウトとなる基準はどこになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

割引券は総付景品規制の適用を受ける景品とはみなされません。


http://www.pref.nagano.jp/seikan/seibun/jyouhou/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>割引券は総付景品規制の適用を受ける景品とはみなされません。
とありますが、「懸賞」による場合も適用を受けないのでしょうか?
よろしければ教えてください。

お礼日時:2007/11/13 21:14

こんばんわ。



確か取引においての値引き(正確に言うと「正常な商慣習に照らしての値引き」)と認められるものは、そもそもが景品としての適用外だったと思います。

>、「懸賞」による場合も適用を受けないのでしょうか?

については方法が「懸賞方式(くじ引き)」であっても50%OFF券自体は景表法の言うところの「懸賞による景品」には該当せず、No.1の方もおっしゃっているように「割引券は総付景品規制の適用を受ける景品とはみなされない」との事から、やはり「景品」とならず問題なさそうと見る事ができそうですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
No.1の方がおっしゃっていたように
「割引券」は懸賞の対象外なんですね。

お礼日時:2007/11/16 22:32

あまり自信ありませんが、


この店の一番高額な商品が8万円を超えていたらアウトで、
8万円未満だったらセーフだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですか…
8万円というラインもあるわけですね

お礼日時:2007/11/16 22:34

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