プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、うっかりシャワーを出しっぱなしにしてしまい、気がついたときには廊下がプールのようになっていて、階下にも水が漏れて大変な騒ぎになってしまいました。
まだ業者が入っていないので詳しくはわからないようですが、私の部屋のリビング・廊下の床板張替え。下の部屋の天井・壁紙張替え。そのほか補償等などです。
入居契約時に火災保険かなにかに加入しているみたいなんですが、保険で適用されない部分、また、保険が適用外だった場合にどれくらい費用がかかるものなのでしょうか??
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

こんばんは



建物の状況、広さ、下階の家電製品などに対する保証など含まれますね。
まずは保険会社に行って相談し、対応策を講じた方が良いと思います。

場合によっては共用部分(給水間の継ぎ目からの漏水)と言う可能性もありますので、必ず第三者機関を入れてみたら如何でしょうか?

この回答への補足

保険は確認できたのですが、シャワーを出しっぱなしにしたのが親戚だったということで、支払い不可といわれました。
まだ保険屋さんがハッキリとしないのでなんとも言えないところですが…

ちなみに修理費の見積もりは300万弱だそうです。

よろしくお願いいたします

補足日時:2007/11/16 00:23
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大家してます



まずは貴方の保険の確認が一番でしょう

個人賠償責任保険に加入していれば全額賠償されます

ただの火災保険だけだと数百万円の金額になるかも知れません

大家か管理会社があまり何も言ってきていないのなら保険適用の可能性は高いですが...。

>うっかりシャワーを出しっぱなしにしてしまい

大家の保険では補償されません

あくまで貴方もしくは貴方の加入している保険が頼りです

保険で適用されない部分はわずかでしょう

個人賠償責任保険は入居時の保険だけでなくクレジットカードなどに付加され自分が気づかないでも加入している事も有ります

この回答への補足

見積もりが300万弱ということでした。

保険ですが、最初は支払いOKとのことだったのですが、シャワーを出しっぱなしにしていたのが親戚だったということで渋られています。
本人とその家族のみ適用ということですが…

補足日時:2007/11/16 00:18
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下の部屋の天井や壁のクロス張替えや、家財などの補償は、質問者さんが契約時に加入した火災保険で適用されるでしょう。

しかし、自分の部屋のリビングや廊下の床などは保険が適用されないものと思います。
詳しくは、今加入している火災保険会社に聞くか、約款を見て確認していただきたいのですが、自分の部屋の場合に保険がきくものは、火災や爆発のみに限定されるタイプが多いです。(水漏れまでいれてしまうと保険金を支払わなければならないケースが多くなりすぎてしまうのでしょう)

金額面ではその業者次第ですが、張替えが必要かどうか、張替えまでする必要はなくて多少の損害金を払って終わりにするかは、貸主や管理会社の判断することでしょう。
まずは、事故があったことを保険会社や管理会社に報告しておいて下さい。管理会社の方に先に連絡した方がいいかもしれません。
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不動産業者してます。



まずはご自分の加入された保険の内容確認が第一です。
1.他入居者の損害に対しては個人賠償責任特約
2.建物(自室含む)に対しての損害は借家人賠償責任特約
を利用します。

ご質問のような事故ならおそらく大丈夫でしょう。この二つが加入した保険に付いているかどうか調べて下さいね。不動産業者で加入したのなら保険会社が違っても大抵付いているのではないかと思います。

ただしご自分の家財までは補償されないかもしれませんのであしからず。

この回答への補足

保険は確認できたのですが、シャワーを出しっぱなしにしたのが親戚だったということで、支払い不可といわれました。
まだ保険屋さんがハッキリとしないのでなんとも言えないところですが…

ちなみに修理費の見積もりは300万弱だそうです。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/11/16 00:21
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