アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
私は結婚5年の3歳の女の子と9ヶ月の男の子のママです。
今は、主人の姓を名乗っておりますが近々姉が結婚をすることになり私の実家を私がとることになりました。
主人も承知してくれました。
家を継ぐには主人に婿養子に来てもらうほか、ほかに家族みんなで私の旧姓になる方法はありますか?
また、旧姓にもどったら銀行やカード会社に連絡以外に他に手続きは必要でしょうか?(年金や保険など?)

A 回答 (2件)

こんばんは♪


質問の主旨とは離れていると思いますが、一意見として書きますね。

ウチは主人に婿養子に来てもらいました。
他の回答にもあるように、婚姻届の『妻の氏』にチェックを入れて…ってのが一般的ですが。
ウチの場合、養子縁組をして婚姻届を出しました。
これは、市役所の方に相談に行った際にすすめられた方法です。
この方法だと、旦那様が奥様の親と養子縁組するわけですから、戸籍上は子供同士で結婚???????って思いますよね?
私も思いました。
ですが、旦那様を(本当の)跡継ぎにするには、この方法が良いようです。
変な話になりますが、親(お父様)が亡くなられた場合、財産分与って奥様(お母様)と子供(質問者様とお姉様等)で分けますよね。
養子縁組をすることによって、この財産分与の権利が養子縁組をした旦那様にも与えられるそうです。
(これが養子縁組をすることの、一番分かりやすい理由だそうです。なので他にも理由があると思います)

ウチにはそんな財産があるわけでもないのですが(汗)
私の両親が主人に対しての『気持ち』を表したいとのことで、市役所の助言通り養子縁組をしました。
婿養子に来てもらうことが本当に有り難かったですから。

もちろん、婚姻届だけでも『名前を残す』という意味では全く問題ないと思いますよ。
詳しくは役所に聞いてみたほうが良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重な意見ありがとうございました。
そうですね、ただ姓を変えるのと養子縁組してから姓をかえるのでは気持ち的にぜんぜん違いますね。主人と両親とよく相談して決めたいと思います。

お礼日時:2007/11/13 23:25

現行法に「家を継ぐ」という概念はないので。


単に質問者様の旧姓に変更するということですよね。

あまり、詳しくないのでお役に立てるかわかりませんが。

夫の氏を選んで婚姻した後、妻の両親と夫が養子縁組する以外だと。

一旦、離婚届を提出し、今度は婚姻後の夫婦の氏を「妻の氏」にチェックを入れて提出するくらいしか方法が思い浮かびませんでした。

養子縁組と比べて、普通の結婚ですので、簡単だと思います。
(養子縁組だと、相続や。もし離婚する際に養子縁組解消など別処理がといろいろ大変なので)

お子さんは、別途、姓の変更処理が必要かもしれません。

また、姓の変更の手続きは旧姓に戻ったらというよりは、
「姓を変更した」のですから。
質問者様が結婚された時と同様の手続きを家族全員で行えばよいのではないでしょうか。
銀行口座から保険から年金まで全てですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/11/13 19:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!