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期中においてより正しいと思われる
勘定科目への変更に関してアドバイスお願いします。

科目を期中において変更する場合には
やはり過去の分も変更する修正仕訳をきることが必要でしょうか。

修正をするとなると過去の資料を倉庫等から取りすという
膨大な作業があるのですが。

大変申し訳ございませんが宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

科目の名称を変えるのでなく、


一括計上されていた分を分割するのですね。
それが数か月分溜まっていると。
どれほど膨大か判りませんが、
そう言った必要性が出た以上、
期首に遡って、請求書・領収証・支払明細等の綴りを繰る作業となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり、修正する以上

継続性のために

期首までさかのぼらないと駄目ですよね…

お礼日時:2007/12/03 01:12

>科目を期中において変更する場合には、やはり過去の分も変更する修正仕訳をきることが必要でしょうか。



科目を期中に変更するのは避けるべきですが、やむを得ない理由で今期の途中で変更する場合は、今期の期首に遡って修正仕訳を起すべきでしょう。(むろん、前期まで遡る必要はありません。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

実は、当月から科目変更することになったのですが

上司からは過去の修正の指示がありませんでした。

お礼日時:2007/12/03 01:11

私は初心者のため、勘定科目の修正というか、より正しいやり方に期中でも変更したりしました。

その際、過去の修正が大変なものについては、そのままにしておきました。また、実態に合わせて車両や通信費等の家事按分を変更したり、水道光熱費の按分を減らしたり(家族倍増により)しました。

以下、最も大切な事ですが、変更した内容については「会計についての覚書」という1枚の書類を作って「いつ、どういう理由でこうした」と記入しています。自分が振り返って分かるためですが、複数の人が働く会社なら絶対に必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

実際に会計計上のルールが不安定な状態では

このやり方で履歴を残すことが大事かと思いました。

お礼日時:2007/12/03 01:09

>会計と税務では修正に関してはどのようなこと違いに注意すればよいのでしょうか


「修正に関して」とは何のことでしょうか。税法と会計は本来違うものだし、税法は会計処理については強制していません。税法では、決算上計上した引当金、減価償却、交際費などについて、それぞれ限度を設定するなどして申告書を作成するときに調整するようになっています(確定決算主義)。ですから経理がどうであれ、税法との相違点については申告書を作成するときに調整すればいいので、例えば税法上の限度額を超えるからといって経理処理で修正するようなことはしません。

>税務の申告をする立場ではないので計上はしても税務的に問題がある場合にそのまま申告になってしまいます。
何をいいたいのかよくわかりませんが、繰り返しになりますが、会計と税法は別物です。会計は会計理論(会社法・証券取引法)に基づいて計上すべきものなのであって、税法については、申告書を作成する人が注意して会計と異なる点を調整すればよいことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ただ、申告調整と会計計上の担当が違うもので

連携がないのです。

お礼日時:2007/12/03 01:08

普通、そういう場合には継続性を重視して、年度の途中では変更しないのが一般的だと思います。

新年度から変更すればいいのでは?
変更するとしても、元帳を基に拾い出して修正仕訳を起こせばいいのであって、なぜ過去の資料が必要なのかわかりません。
もし決算が終わった分まで対象と考えているなら、株主総会の承認を得た後の決算は変更することは許されないので、科目変更はできません。

この回答への補足

申し訳ございません

補足させてください。

会計と税務では
修正に関してはどのようなこと違いに注意すれば
よいのでしょうか。

税務の申告をする立場ではないので
計上はしても税務的に問題がある場合に
そのまま申告になってしまいます。

補足日時:2007/11/15 01:07
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

科目の変更は
例えば一括計上されていたものを
二つの科目に分けるので
元の証憑を確認しないと分からないのです。

お礼日時:2007/11/15 00:52

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