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夫が会社員、妻が今年、個人事業主になりました。

結婚当初は妻が専業主だったので、夫の扶養にはいっていて、
現在もそのままです。

妻がパートなどに出ている場合、年収が104万以下(うる覚えです)
だと扶養にはいっていられるのだとおもますが、
これは、妻が個人事業主でも同じことでしょうか?

今年の夏ごろ開業し、売上はほとんどない状態なので、
利益(収入)も100万以下です。

今回確定申告を初めてするのですが、
その後の健康保険・年金は扶養に入ったままでいられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ごめんなさい。


追加の質問に回答していなかったですネ。
「夫の扶養に入っていられるのでしょうか?」
もちろんです。ですが・・・。
夫の年末調整では、配偶者控除や配偶者特別控除を外しておいて、妻の決算書を
作成して事業所得が38万円未満(配偶者控除)や76万円未満(配偶者特別控除)
が受けられる事を確認して、夫の還付申告をされるのが、いい方法だと思います。
こんな回答はいけないのでしょうが・・・。
国保・国民年金に関しては、夫の会社から妻の扶養(所得)について問い合わせが
あるまで、ほっておいておけばいいのでは。
前に述べたように、どんどん儲けられるようになってから、国保・国民年金を
支払う気持ちでよいのでは・・・。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。

そうですね。
まだ、売上もほとんどない状態なので、このままにしておきます。

そんなに神経質にならなくてもいいんですね。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/27 16:29

>結婚当初は妻が専業主だったので、夫の扶養にはいっていて…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>現在もそのままです…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>利益(収入)も100万以下です…

「利益 = 所得」と「収入 = 売上」は違います。
どちらが 100万以下なのでしょうか。
「利益 = 所得」が 100万近くなら、アウトです。
「収入 = 売上」が 100万近くなら、「仕入」と「経費」がどれだけあるかによって、答が違ってきます。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>その後の健康保険・年金は扶養に入ったままでいられるのでしょうか…

税金と保険、年金は別物です。
あなたの会社でご確認ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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こんにちは。


年収が103万円で扶養に入れるというのは、「給与所得者」の人です。
給与控除が65万円あり基礎控除が38万円あるから税金がかからないと
なります。
配偶者の方が個人事業主なのですから売上から仕入と必要経費を引いて
事業所得が38万円以下ならば夫の扶養に入ることができます。
「その後の健康保険・年金は扶養に入ったままでいられるのでしょうか?」
事業所得が上記のように低額ならばいいでしょうが、いずれは国民健康保険
や国民年金の加入を検討しておいた方がいいと思います。

この回答への補足

そういうことですか。
大変わかりやすく参考になりました。
ありがとうございます。

続けて質問なのですが、

今回の確定申告の際、妻の事業所得が38万以下の場合、
何も手続きなどすることなく、今のまま
夫の扶養に入っていられるのでしょうか?

そして、今回の次の確定申告をする際に38万円を超えていたら
その時から国民健康保険、国民年金への加入をすればいいのでしょうか?

補足日時:2007/11/16 17:58
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