プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
協同組合の購買部の担当しております。
購買部=生活物資、資材、油関連を取り扱っている。
〔質問事項〕
現在、当該購買品の内、以前に殆ど出なくなった商品を数点棚卸差損を計上して簿外となっております。
今般、その簿外品を欲しいとのことで、請求書も正式に発伝されたい旨購入者側からあります。
この場合に、棚卸品(在庫)にない商品を一度何等かの方法で仕入れを起こす必要があるのでしょうか。例えば、見本品として0円での仕入れとか・・
いずれ、売上げ伝票(請求書)を発行するためにはどのような処理が可能でしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>以前に殆ど出なくなった商品を数点棚卸差損を計上して簿外となっております。


この行為が違法だと思います。廃棄しない限り棚卸から除外することはできません。売れる可能性が低いなら評価損を計上すべきであり、簿外財産が存在すること自体犯罪的な行為(脱税)です。
まず、法人税について修正申告をすべきだと思います。そのうえで、帳簿上、特別損益で前期損益修正益としてその簿外商品を受け入れ、それから原価処理すべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に参考になりました。
陳腐化商品、数年売れない商品、規格が変更に伴い使えなくなった包装資材などを処理しておりました。
会計処理、税申告を含めて適正に処理して参ります。

お礼日時:2007/11/21 08:48

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